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十字架の刑


十字架の刑

新約の時代に広く行われたローマの死刑執行法。この刑を受ける者は、手足を十字架に縛り付けられるか、くぎを打ち付けられるかして殺された。普通この刑は、奴隷や重罪人に対してのみ行われた。多くの場合、十字架につけられる前にむち打ちの刑が執行された(マコ15:15)。この刑を受ける者は通常、自分で十字架を刑場まで運ばされた(ヨハ19:16-17)。またその衣服は、刑を執行する兵士のものとなった(マタ27:35)。十字架は、受刑者の足が地上からわずか30ないし60cmの高さになるように、地中に打ち立てられた。また、受刑者が息を引き取るまで、兵士は十字架を見張った。絶命まで3日かかることもあった(ヨハ19:31-37)。

イエス・キリストが十字架につけられたのは、カイザルへの反逆の罪と、自らを神の子と唱えるぼうとくの罪を犯したという、不信者たちの偽証のためであった。イエスは紫の上着を着せられ(ヨハ19:2)、またいばらの冠をかぶせられて、ほかにも様々な辱めを受けられた(マタ26:67マコ14:65)。