1主が任命された主の書記の義務は、歴史を記録し、シオンで起こるすべてのことについて、また財産を奉献してビショップから律法にかなって受け継ぎを得るすべての人について、一般教会記録を書き残すことである。
2また、彼らの生活の様子や、彼らの信仰や、行いについても、また受け継ぎを得た後に背教する背教者についても、記録を書き残すことである。
3神より与えられた神の律法にかなった奉献によって自分の受け継ぎを得ない者が、神の民とともにその名を登録されることは、神の御心と戒めに反する。神は報復と焼き払いの日に対してその民を備えるために、彼らに什分の一を納めさせようと、その律法を与えられたのである。
4また、彼らの系図を書き残してはならず、教会のいかなる記録や歴史の中にもそれが見いだされることがあってはならない。
5神の律法の書に彼らの名前も、父の名前も、子孫の名前も見いだされることがあってはならない、と万軍の主は言われる。
6まことに、万物を貫き通してささやき、それが現れるときにわたしの骨をしばしば震わせる静かな細い声は、次のように告げられる。
7「主なる神であるわたしは、一人の力ある強い者を遣わす。その者はその手に力の笏を持ち、光を衣としてまとい、その口は言葉、すなわち永遠の言葉を語る。また、その腹は真理の泉である。わたしが彼を遣わすのは、神の家を整えるためであり、また神の律法の書に名前が見いだされ、その父とその子孫の名前が登録される聖徒たちの受け継ぎをくじによって手配するためである。
8しかし、神から召されて任命されたその人は、神の箱を支えるために手を伸べると、まぶしい稲妻に撃たれる木のように、死の矢によって倒れるであろう。
9また、覚えの書に記されていない者は皆、その日に何の受け継ぎも見いださず、裂かれて、その持ち分は不信仰な者たちの中に定められ、そこで泣きわめき、歯ぎしりをするであろう。」
10これらのことを、わたしは自分から言っているのではない。それゆえ主は、語られるとおりに果たされる。
11大神権を持つ者で、また小神権を持つ者や会員で、その名前が律法の書に記されていない者、あるいは背教した者、または教会から絶たれた者は、その日に、いと高き方の聖徒たちの中に受け継ぎを見いださないであろう。
12それゆえ、エズラ記第二章六十一、六十二節に記されている祭司の子孫に行われたように、彼らに行われなければならない。