聖文
教義と聖約134


第134章

千八百三十五年ねん八月がつ十七日にち、オハイオ州しゅうカートランドで開ひらかれた教きょう会かいの総そう会かいにおいて全ぜん会かい一いっ致ちで採さい択たくされた、政せい府ふと法ほう律りつ全ぜん般ぱんに関かんする所しょ信しんの宣せん言げん。『教きょう義ぎと聖せい約やく』の初しょ版はんの内ない容ようとして提てい案あんされた事じ項こうを検けん討とうするために、多おおくの聖せい徒とが集あつまった。そのときに、この宣せん言げんには次つぎのように前まえ書がきが付つけられた。「この世よの政せい府ふと法ほう律りつ全ぜん般ぱんに関かんするわたしたちの所しょ信しんが誤あやまって解かい釈しゃくされ、理り解かいされることのないように、わたしたちは、これらに関かんするわたしたちの見けん解かいを本ほん書しょの終おわりに述のべておくことが適てき切せつであると考かんがえた。」

1-4政せい府ふは良りょう心しんと礼れい拝はいの自じ由ゆうを守まもらなければならない。5-8すべての人ひとは自じ分ぶんの政せい府ふを支し持じし、法ほう律りつを重おもんじ、尊そん重ちょうしなければならない。9-10宗しゅう教きょう団だん体たいは民みん事じ的てき権けん力りょくを行こう使ししてはならない。11-12人ひと々びとは自じ分ぶん自じ身しんと自じ分ぶんの財ざい産さんを守まもることを正せい当とうとされる。

1わたしたちは信しんじる。すなわち、政せい府ふは人にん間げんのために神かみによって設もうけられた。そして、神かみは人ひと々びとに、政せい府ふに関かんする彼かれらの行こう為いに対たいして責せき任にんを負おわせ、人ひと々びとは社しゃ会かいの福ふく利りと安あん全ぜんのために法ほう律りつを制せい定ていし、施し行こうする責せき任にんを負おう。

2わたしたちは信しんじる。すなわち、良りょう心しんの自じ由ゆうな行こう使し、財ざい産さんの所しょ有ゆう権けんと管かん理り、および生せい命めいの保ほ護ごを各かく個こ人じんに保ほ証しょうする法ほう律りつを制せい定ていし、かつ固かたく守まもらないかぎり、いかなる政せい府ふも平へい和わに存そん立りつすることはできない。

3わたしたちは信しんじる。すなわち、すべての政せい府ふはその法ほう律りつを施し行こうするために必かならず官かん吏りと長ちょう官かんを要ようする。また、もし共きょう和わ国こくならば人じん民みんの声こえによって、そうでなければ主しゅ権けん者しゃの意い志しによって、公こう平へいかつ公こう正せいに法ほう律りつを施し行こうする者ものを捜さがし求もとめて、支し持じしなければならない。

4わたしたちは信しんじる。すなわち、宗しゅう教きょうは神かみによって設もうけられているものである。そして、その宗しゅう教きょう上じょうの考かんがえが他た人にんの権けん利りと自じ由ゆうを侵しん害がいするように促うながすものでないかぎり、人ひとは宗しゅう教きょうの実じっ践せんについては神かみに、しかも神かみにのみ責せき任にんを負おう。しかし、人にん間げんの法ほう律りつには、礼れい拝はいの規き則そくの制せい定ていに干かん渉しょうして人ひとの良りょう心しんを束そく縛ばくする権けん利りはないし、公おおやけであれ個こ人じんであれ、礼れい拝はいの方ほう式しきを指さし図ずする権けん利りもない。文ぶん官かんは犯はん罪ざいを阻そ止しすべきであるが、決けっして人ひとの良りょう心しんを支し配はいすべきではない。罪つみのある者ものを罰ばっすべきであるが、決けっして心こころの自じ由ゆうを抑よく圧あつすべきではない。

5わたしたちは信しんじる。すなわち、すべての人ひとは、その固こ有ゆうで不ふ可か譲じょうの権けん利りを政せい府ふの法ほう律りつによって保ほ護ごされているかぎり、自じ分ぶんが住すむ地ちのそれぞれの政せい府ふを支し持じし、支ささえる義ぎ務むを負おう。治ち安あん妨ぼう害がいや暴ぼう動どうは、このように保ほ護ごされているすべての国こく民みんにとって似につかわしくなく、それ相そう応おうに罰ばっせられなければならない。すべての政せい府ふは、公こう益えきを保ほ証しょうするために、しかしながら同どう時じに良りょう心しんの自じ由ゆうを神しん聖せいに保たもちながら、政せい府ふ自じ身しんの判はん断だんで最さい適てきと思おもわれる法ほう律りつを制せい定ていする権けん利りを持もつ。

6わたしたちは信しんじる。すなわち、すべての人ひとは各おの々おのその職しょくにおいて尊とうとばれるべきである。すなわち、統とう治ち者しゃや長ちょう官かんは、罪つみのない者ものを保ほ護ごし、罪つみのある者ものを罰ばっするために任にんじられているので、その職しょくにある者ものとして尊とうとばれるべきである。また、すべての人ひとは法ほう律りつを重おもんじ、尊そん重ちょうすべきである。法ほう律りつがなければ、平へい和わと協きょう調ちょうは無む秩ちつ序じょと恐きょう怖ふに取とって代かわられるからである。人にん間げんの法ほう律りつは、人ひとと人ひととの間あいだで個こ人じんおよび国こく民みんとしてわたしたちの諸しょ事じを律りっするという特とく別べつな目もく的てきのために制せい定ていされており、天てんから与あたえられた神かみの律りっ法ぽうは、信しん仰こうと礼れい拝はいのために霊れいにかかわる諸しょ事じに関かんする規き則そくを定さだめたものであり、人ひとはその両りょう方ほうについて造つくり主ぬしに対たいして責せき任にんを持もつのである。

7わたしたちは信しんじる。すなわち、統とう治ち者しゃと国こっ家か、政せい府ふは、すべての国こく民みんがその宗しゅう教きょう上じょうの信しん条じょうを自じ由ゆうに行こう使しできるように保ほ護ごするために、法ほう律りつを制せい定ていする権けん利りを持もつとともに、その義ぎ務むをも負おう。しかし、法ほう律りつに敬けい意いと崇すう敬けいが払はらわれ、かつその宗しゅう教きょう上じょうの考かんがえが治ち安あん妨ぼう害がいや陰いん謀ぼうを正せい当とうとするものでないかぎり、彼かれらは国こく民みんからこの特とっ権けんを奪うばったり、あるいはその信しん条じょうを持もつことを禁きんじたりする正せい当とうな権けん利りを持もたない。

8わたしたちは信しんじる。すなわち、犯はん罪ざいの遂すい行こうはその罪ざい科かの性せい質しつに従したがって罰ばっせられるべきである。殺さつ人じんや反はん逆ぎゃく、強ごう盗とう、窃せっ盗とう、およびすべての点てんにおける一いっ般ぱん的てきな平へい和わの侵しん害がいは、その犯はん罪ざい性せいと人ひとに及およぼす悪あくの傾けい向こうに従したがって、その犯はん罪ざいが行おこなわれた地ちの政せい府ふの法ほう律りつによって罰ばっせられるべきである。また、すべての人ひとは、公こう共きょうの平へい和わと安あん寧ねいのために、善ぜん良りょうな法ほう律りつに違い反はんする者ものを処しょ罰ばつすることに進すすんでその力ちからを使つかうべきである。

9わたしたちは、宗しゅう教きょう的てき影えい響きょう力りょくと民みん事じ上じょうの政せい治じを混こん合ごうすることを正せい当とうと信しんじない。そのようにすれば、ある宗しゅう教きょう団だん体たいは育いく成せいされ、別べつの団だん体たいはその宗しゅう教きょう上じょうの特とっ権けんを禁きん圧あつされて、その会かい員いんの国こく民みんとしての個こ人じん的てきな権けん利りが否ひ定ていされることになる。

10わたしたちは信しんじる。すなわち、すべての宗しゅう教きょう団だん体たいは、その団だん体たいの規き則そくと規き定ていに従したがって、秩ちつ序じょを乱みだす行こう為いに対たいしてその会かい員いんを処しょ分ぶんする権けん利りを持もつ。ただし、その処しょ分ぶんは会かい員いんとしての資し格かくと身み分ぶんに関かんしてだけである。しかし、いかなる宗しゅう教きょう団だん体たいも、財ざい産さんや生せい命めいの権けん利りについて人ひと々びとを裁さばく権けん限げんや、彼かれらからこの世よのものを取とる権けん限げんや、生せい命めいや身しん体たいを危き険けんにさらす権けん限げんや、彼かれらに何なんらかの体たい罰ばつを加くわえる権けん限げんは持もっていない。宗しゅう教きょう団だん体たいができることは、その団だん体たいから彼かれらを破は門もんすることと、彼かれらの会かい員いん資し格かくを取とり消けすことだけである。

11わたしたちは信しんじる。すなわち、人ひと々びとは身しん体たい的てき虐ぎゃく待たいを加くわえられたり、財ざい産さん権けんや人じん格かくを侵しん害がいされたりする場ば合あい、それを保ほ護ごする法ほう律りつがあれば、すべての不ふ当とうな扱あつかいと行こう為いの補ほ償しょうを民みん法ぽうに訴うったえるべきである。しかし、すぐに法ほう律りつに訴うったえて救きゅう助じょを受うけることができない危き急きゅうのときには、すべての人ひとが自じ分ぶん自じ身しんと友ゆう人じんと財ざい産さんと政せい府ふを、あらゆる人ひとの不ふ法ほうな襲しゅう撃げきと侵しん害がいから守まもることは正せい当とうである。

12わたしたちは信しんじる。すなわち、地ちの諸しょ国こくに福ふく音いんを宣のべ伝つたえ、世よの腐ふ敗はいから救すくわれるように義ぎ人じんに警けい告こくすることは正せい当とうである。しかし、奴ど隷れいの所しょ有ゆう者しゃの意い志しと願ねがいに反はんして、奴ど隷れいに口くち出だしをしたり、福ふく音いんを宣のべ伝つたえたり、バプテスマを施ほどこしたりすることは正ただしくない。また、少すこしでも彼かれらに干かん渉しょうしたり、感かん化かしたりして、現げん世せにおける彼かれらの境きょう遇ぐうに不ふ満まんを抱いだかせ、それによって人じん命めいを危き険けんにさらすことは正ただしくない。このような干かん渉しょうは不ふ法ほうかつ不ふ当とうであり、人ひとを奴ど隷れい状じょう態たいの中なかに置おくことを容よう認にんするすべての政せい府ふの安あん寧ねいにとって危き険けんである。