聖文
教義と聖約83


第83章

千八百三十二年ねん四月がつ三十日にち、ミズーリ州しゅうインディペンデンスにおいて、預よ言げん者しゃジョセフ・スミスを通とおして与あたえられた啓けい示じ。この啓けい示じは、預よ言げん者しゃが兄きょう弟だいたちと評ひょう議ぎ会かいの席せきに着ついていたときに受うけたものである。

1-4婦ふ人じんと子こ供どもは、その夫おっとと父ちち親おやに扶ふ養ようを求もとめる権けん利りがある。5-6やもめと孤こ児じは、教きょう会かいに扶ふ養ようを求もとめる権けん利りがある。

1まことに、教きょう会かいの律りっ法ぽうに加くわえて、女おんなたちと子こ供どもたち、すなわち教きょう会かいに属ぞくしている者もので自じ分ぶんの夫おっとや父ちち親おやを失うしなった者ものについて、主しゅはこのように言いう。

2女おんなたちは夫おっとが取とり去さられるまで、夫おっとに扶ふ養ようを要よう求きゅうする権けん利りがある。また、彼かの女じょたちは戒いましめに背そむく者ものであるとされなければ、教きょう会かい内ないで会かい員いん資し格かくを持もつ。

3もし忠ちゅう実じつでなければ、彼かの女じょたちは教きょう会かい内ないで会かい員いん資し格かくを持もたない。しかしそれでも、彼かの女じょたちはその地ちの法ほう律りつに従したがって自じ分ぶんの受うけ継つぎの地ちにとどまることができる。

4すべての子こ供どもたちは成せい人じんになるまで、その親おやに扶ふ養ようを求もとめる権けん利りがある。

5またその後のち、親おやが彼かれらに受うけ継つぎを与あたえる分ぶんを持もっていなければ、彼かれらは教きょう会かいに、言いい換かえれば、主しゅの倉くらに求もとめる権けん利りがある。

6倉くらは教きょう会かい員いんの奉ほう献けんによって維い持じしなければならない。そして、やもめと孤こ児じを扶ふ養ようしなければならない。貧まずしい者ものも同どう様ようである。アーメン。