1 まことに、わたしは友であるあなたがたに言う。①恐れてはならない。心に慰めを得なさい。まことに、いつも喜び、すべてのことについて②感謝しなさい。
2 忍耐強く主を①待ち望みなさい。あなたがたの祈りはサバオスの主の耳に達しており、この封印と証をもって記録されているからである。すなわち、祈りがかなえられることを、主は誓って定めた。
3 それゆえ、主は、祈りはかなえられるという不変の聖約をもって、あなたがたに約束を与える。また、あなたがたを①苦しめたすべてのことは、あなたがたの益のために、またわたしの名の栄光のためにともに働く、と主は言う。
4 さて、まことに、わたしは国の法律についてあなたがたに言う。わたしの思いは、わたしの民が、わたしの命じることを何であろうとすべて努めて行うことである。
5 ①憲法にかない、権利と特権を維持することによってその自由の原則を支持する国の②法律は、全人類のものであり、わたしの前に正当と認められる。
6 それゆえ、あなたがたと、わたしの教会のあなたがたの兄弟たちが、国の合憲的な法律を擁護することを、主なるわたしは正しいとする。
7 人間の法律に関しては、これ以上のもの、あるいはこれ以下のものは何であろうと、悪から来るのである。
8 主なる神であるわたしはあなたがたを①自由にする。それゆえ、あなたがたはほんとうに自由である。そして、法律もあなたがたを自由にする。
9 それにもかかわらず、①邪悪な者が治めるとき、民は嘆き悲しむ。
10 それゆえ、①正直な人々と賢明な人々を熱心に捜し求めなければならない。そして、善良な人々と賢明な人々を支援するように努めなければならない。そうでなければ、これらに劣るものは何であろうと、悪から来る。
11 また、わたしはあなたがたに戒めを与える。あなたがたはすべての悪を捨て、すべての善を固く守らなければならない。また、神の口から出る一つ一つの①言葉によって生きなければならない。
12 神は忠実な者に対して、①教えに教え、訓戒に訓戒を与えるからである。そして、わたしはこれによってあなたがたを②試み、あなたがたを試そう。
13 また、わたしの名のために、わたしの大義において自分の命を①捨てる者は、再びそれを見いだすであろう。すなわち、永遠の命を見いだすであろう。
14 それゆえ、あなたがたの敵を①恐れてはならない。あなたがたがふさわしいと認められるように、②死に至るまでもわたしの聖約の中にとどまるかどうか、あらゆる点であなたがたを③試すことを、わたしは心の内に定めたからである、と主は言う。
15 もしあなたがたがわたしの聖約の中にとどまらなければ、あなたがたはわたしにふさわしくないからである。
16 それゆえ、①戦争を②放棄して、③平和を宣言しなさい。そして、④子孫の心をその先祖に、また先祖の心を子孫に向けるように熱心に努めなさい。
17 さらにまた、①ユダヤ人の心を預言者たちに、また預言者たちの心をユダヤ人に向けるように熱心に努めなさい。これは、わたしが来て、のろいをもって全地を打ち、すべての肉なるものがわたしの前で焼き尽くされることのないためである。
18 あなたがたの心を騒がせないようにしなさい。わたしの父の家には①住まいがたくさんあり、わたしはあなたがたのために一つの場所を用意したからである。そして、わたしの父とわたしがいる所に、あなたがたもいるであろう。
19 見よ、主なるわたしは、カートランドの教会にいる多くの者を喜んでいない。
20 彼らは自分の罪と、その悪い道と、その心の高ぶりと、その貪欲と、そのすべての憎むべきことを捨てず、わたしが彼らに与えた知恵の言葉と永遠の命の言葉に従っていないからである。
21 まことに、わたしはあなたがたに言う。彼らが悔い改めて、わたしの言ったすべてのことを守らなければ、主なるわたしは彼らを①懲らしめ、わたしの欲することを行おう。
22 さらにまた、わたしはあなたがたに言う。あなたがたがわたしの命じることを何であろうと努めて①行うならば、主なるわたしは、あなたがたからすべての怒りと憤りを解こう。そして、②地獄の門もあなたがたに打ち勝つことはない。
23 さて、わたしはあなたがたの家族についてあなたがたに言う。もし人々が一度、あなたがたや、あなたがたの家族を①打っても、あなたがたが忍耐強くそれに耐えて、彼らをののしったり、仕返しをしようとしたりしなければ、あなたがたは報われるであろう。
24 しかし、もしも忍耐強くそれに耐えなければ、それはあなたがたに対して正しい升として①量られたものと見なされる。
25 さらにまた、もし敵が再度あなたがたを打っても、あなたがたがその敵をののしらず、忍耐強くそれに耐えるならば、あなたがたの報いは百倍になる。
26 さらにまた、もし敵が三度目としてあなたがたを打っても、あなたがたが①忍耐強くそれに耐えるならば、あなたがたの報いはさらに四倍に倍加される。
27 そして、もし敵が悔い改めなければ、これら三度の証拠は彼を責めるものとなり、消し去られることはない。
28 さて、まことに、わたしはあなたがたに言う。その敵がわたしの報復を免れて、わたしの前で裁きを受けることがなければ、彼がもうあなたがたや、あなたがたの家族を、まことにあなたがたの子供たちの子孫を三代、四代に至るまで襲わないよう、あなたがたはわたしの名によって彼に①警告しなければならない。
29 それでも、もし敵があなたがたや、あなたがたの子供たち、あるいはあなたがたの子供たちの子孫を三代、四代に至るまで襲うならば、わたしはあなたの敵をあなたの手に渡す。
30 そして、それでもあなたが彼を容赦するならば、あなたはその義のゆえに報われ、またあなたの子供たちと、あなたの子供たちの子孫も三代、四代に至るまで報われるであろう。
31 しかしながら、あなたの敵はあなたの手の内にある。そこで、あなたが彼の行いに応じて彼に報いるならば、あなたは義とされる。もし彼があなたの命をねらい、あなたの命が彼によって危険にさらされるならば、あなたの敵はあなたの手の内にあり、あなたは義とされる。
32 見よ、これは、わたしの僕ニーファイと、あなたの①先祖、ヨセフ、ヤコブ、イサク、およびアブラハム、ならびにわたしの昔の預言者たちと使徒たちすべてにわたしが与えた律法である。
33 さらにまた、わたしが昔のわたしの民に与えた①律法は、次のとおりである。すなわち、主なるわたしが命じないかぎり、わたしの民は、いかなる国民、部族、国語の民、民族に対しても戦うために出て行ってはならない。
34 また、いかなる国民、国語の民、民族から宣戦されようとも、わたしの民は、まずその民族、国民、国語の民に①平和の旗を掲げなければならない。
35 そして、もしその人々が平和の申し出を受け入れず、二度も、三度も受け入れなければ、わたしの民はこれらの証拠を主の前に持って来なければならない。
36 すると、主なるわたしは彼らに命じて、彼らがその国民、国語の民、あるいは民族と戦うために出て行くことを正しいとする。
37 そして、彼らと、彼らの子供たちと、彼らの子供たちの子孫が、そのすべての敵に対して三代、四代にわたって報復するまで、主なるわたしは彼らの戦いを①戦う。
38 見よ、これはわたしの前に義とされるためのすべての民に対する一つの範例である、と主なるあなたがたの神は言う。
39 さらにまた、まことに、わたしはあなたがたに言う。もしあなたの敵が初めてあなたを襲った後、彼が悔い改めて、赦しを請うてあなたのもとに来るならば、あなたは彼を赦して、それをもうあなたの敵に対する証拠としてはならない。
40 二度目も、三度目も同様にしなさい。あなたの敵があなたに対して犯した過ちを悔い改める度に、七の七十倍まで、あなたは彼を①赦さなければならない。
41 もし彼があなたに対して過ちを犯し、最初は悔い改めなくても、それでも、あなたは彼を赦さなければならない。
42 もし彼が再度あなたに対して過ちを犯し、悔い改めなくても、それでも、あなたは彼を赦さなければならない。
43 もし彼が三度あなたに対して過ちを犯し、悔い改めなくても、あなたはまた彼を赦さなければならない。
44 しかし、もし彼が四度あなたに対して過ちを犯すならば、あなたは彼を赦すことなく、これらの証拠を主の前に持って来なければならない。彼が悔い改めをして、あなたに対して過ちを犯したすべてのことに関してあなたに四倍報いるまで、それらは消し去られないであろう。
45 もし彼がこれを行うならば、あなたは真心から彼を赦さなければならない。また、もし彼がこれを行わなければ、主なるわたしがあなたの敵に百倍の①報復をしよう。
46 また、彼の子供たちと、彼の子供たちの子孫、すなわちわたしを憎むすべての者の子孫に、①三代、四代に至るまでそうしよう。
47 しかし、その子供たち、あるいはその子供たちの子孫が悔い改めて、彼らの心を尽くし、彼らの勢力と思いと力を尽くして主なる神に①立ち返り、そして彼らが犯した、あるいは彼らの父が犯した、あるいは彼らの父の先祖が犯したすべての過ちについて四倍返すならば、そのとき、あなたは憤りを解かなければならない。
48 そして、①報復はもう彼らに及ぶことはなく、彼らの過ちが彼らに対する証拠として主の前に持ち出されることは決してない、と主なるあなたがたの神は言う。アーメン。