1 まことに、教会の律法に加えて、女たちと子供たち、すなわち教会に属している者で自分の夫や父親を①失った者について、主はこのように言う。
2 女たちは夫が取り去られるまで、夫に扶養を①要求する権利がある。また、彼女たちは戒めに背く者であるとされなければ、教会内で会員資格を持つ。
3 もし忠実でなければ、彼女たちは教会内で会員資格を持たない。しかしそれでも、彼女たちはその地の法律に従って自分の受け継ぎの地にとどまることができる。
4 すべての①子供たちは成人になるまで、その親に扶養を求める権利がある。
5 またその後、親が彼らに受け継ぎを与える分を持っていなければ、彼らは教会に、言い換えれば、主の①倉に求める権利がある。
6 倉は教会員の奉献によって維持しなければならない。そして、①やもめと孤児を扶養しなければならない。②貧しい者も同様である。アーメン。