聖文
教義と聖約102


第102章

千八百三十四年ねん二月がつ十七日にち、オハイオ州しゅうカートランドにおける教きょう会かいの最さい初しょの高こう等とう評ひょう議ぎ会かいの組そ織しきに関かんする議ぎ事じ録ろく。原げん議ぎ事じ録ろくはオリバー・カウドリ長ちょう老ろうとオーソン・ハイド長ちょう老ろうによって記き録ろくされた。翌よく日じつ、預よ言げん者しゃはその議ぎ事じ録ろくを修しゅう正せいし、その翌よく日じつ、その訂てい正せいされた議ぎ事じ録ろくは教きょう会かいの「高こう等とう評ひょう議ぎ会かいの形けい式しきと規き準じゅん」として高こう等とう評ひょう議ぎ会かいにより全ぜん会かい一いっ致ちで受うけ入いれられた。十じゅう二に使し徒と評ひょう議ぎ会かいに関かんする第だい三十-三十二節せつは、『教きょう義ぎと聖せい約やく』の出しゅっ版ぱんのためにこの章しょうが準じゅん備びされていた千八百三十五年ねんに、ジョセフ・スミスの指し示じの下もとで追つい加かされたものである。

1-8教きょう会かい内ないに起おこる重じゅう大だいな問もん題だいを解かい決けつするために、高こう等とう評ひょう議ぎ会かいが設もうけられる。9-18事じ実じつ関かん係けいの審しん理りのための手て順じゅんが与あたえられる。19-23評ひょう議ぎ会かいの会かい長ちょうが決けっ定ていを下くだす。24-34上じょう訴その手て順じゅんが説せつ明めいされる。

1今日きょう、啓けい示じによって、二十四人にんの大だい祭さい司しから成なる総そう会かいが、ジョセフ・スミス・ジュニアの家いえで会かい合ごうを持もち、キリストの教きょう会かいの高こう等とう評ひょう議ぎ会かいの組そ織しきに着ちゃく手しゅした。この高こう等とう評ひょう議ぎ会かいは、十二人にんの大だい祭さい司しと、必ひつ要ように応おうじて一人ひとりないし三人にんの会かい長ちょうから成なるものである。

2この高こう等とう評ひょう議ぎ会かいは、教きょう会かい内ないで起おこり得うる重じゅう大だいな問もん題だいのうち、教きょう会かいまたはビショップの評ひょう議ぎ会かいによって当とう事じ者しゃに満まん足ぞくのいく解かい決けつが得えられない問もん題だいを解かい決けつするために、啓けい示じによって設もうけられた。

3ジョセフ・スミス・ジュニアと、シドニー・リグドンと、フレデリック・G・ウィリアムズが、総そう会かいの声こえによって会かい長ちょうとして承しょう認にんされた。また、ジョセフ・スミス・シニアと、ジョン・スミス、ジョセフ・コー、ジョン・ジョンソン、マーティン・ハリス、ジョン・S・カーター、ジェレド・カーター、オリバー・カウドリ、サミュエル・H・スミス、オーソン・ハイド、シルベスター・スミス、およびルーク・S・ジョンソンたち大だい祭さい司しが、総そう会かいの全ぜん会かい一いっ致ちの声こえによって、教きょう会かいのための常じょう任にん評ひょう議ぎ会かいとなるように選えらばれた。

4前ぜん記きの評ひょう議ぎ員いんたちは、その後のち、その任にん命めいを受うけ入いれるかどうか、また天てんの律りっ法ぽうに従したがってその職しょく務むを遂すい行こうするかどうか尋たずねられ、全ぜん員いんがその任にん命めいを受うけ入いれ、彼かれらに授さずけられる神かみの恵めぐみに従したがってその職しょく務むを果はたすと答こたえた。

5教きょう会かいの名なによって教きょう会かいのために賛さん意いを表ひょう明めいして前ぜん記きの評ひょう議ぎ員いんたちを任にんじた総そう会かいの構こう成せい員いんは四十三人にんで、次つぎのとおりである。すなわち、大だい祭さい司し九人にん、長ちょう老ろう十七人にん、祭さい司し四人にん、会かい員いん十三人にん。

6議ぎ決けつ事じ項こう。前ぜん記きの評ひょう議ぎ員いんまたは正せい式しきに任にん命めいされた後こう任にん者しゃのうちの七人にんが出しゅっ席せきしていなければ、高こう等とう評ひょう議ぎ会かいは職しょく務むを遂すい行こうする権けん限げんを持もてない。

7これら七人にんは、欠けっ席せきの評ひょう議ぎ員いんの代かわりを務つとめるのにふさわしく、かつ能のう力りょくがあると考かんがえられる他たの大だい祭さい司しを指し名めいする権けん限げんを持もつ。

8議ぎ決けつ事じ項こう。前ぜん記きの評ひょう議ぎ員いんの中なかのだれかの死し亡ぼうや、戒いましめに背そむくことによる職しょく務むからの解かい任にん、あるいはこの教きょう会かいの管かん轄かつ地ち域いきからの転てん居きょによって欠けつ員いんが生しょうじたときはいつでも、それは会かい長ちょうあるいは会かい長ちょうたちの指し名めいによって補ほ充じゅうされ、教きょう会かいの名なにおいて行こう動どうするためにそれを承しょう認にんするという目もく的てきで召しょう集しゅうされた、大だい祭さい司しの総そう会かいの声こえによって承しょう認にんされなければならない。

9評ひょう議ぎ会かいの会かい長ちょうでもある教きょう会かいの大だい管かん長ちょうは、啓けい示じによって任にんじられ、彼かれが管かん理りすることを教きょう会かい員いんの声こえによって承しょう認にんされる。

10彼かれが教きょう会かいの評ひょう議ぎ会かいを管かん理りするのは、彼かれの職しょくの尊そん厳げんによる。また、彼かれ自じ身しんが任にん命めいされたのと同おなじ方ほう法ほうで任にん命めいされる、他たの二人ふたりの会かい長ちょうの補ほ佐さを受うけることは、彼かれの特とっ権けんである。

11また、彼かれを補ほ佐さするために任にん命めいされている者ものの一人ひとりあるいは両りょう者しゃが欠けっ席せきの場ば合あい、彼かれは補ほ佐さなしに評ひょう議ぎ会かいを管かん理りする権けん限げんを持もつ。また、彼かれ自じ身しんが欠けっ席せきの場ば合あい、他たの会かい長ちょうの両りょう者しゃあるいはいずれか一人ひとりが、彼かれの代かわりに管かん理りする権けん限げんを持もつ。

12キリストの教きょう会かいの高こう等とう評ひょう議ぎ会かいが前ぜん記きの形けい式しきに従したがって正せい式しきに組そ織しきされているときは、十二人にんの評ひょう議ぎ員いんは数すう字じを書かいたくじを引ひき、それによって一番ばんから順じゅん番ばんに十二番ばんまで、十二人にんのうちのだれが最さい初しょに話はなすかを決きめなければならない。

13何なにかの事じ件けんで職しょく務むを果はたすためにこの評ひょう議ぎ会かいが召しょう集しゅうされる場ば合あい、十二人にんの評ひょう議ぎ員いんはそれが難むずかしいものかそうでないか考かんがえる。難むずかしいものでなければ、前まえに記しるした方ほう式しきで評ひょう議ぎ員いんの二人ふたりだけがそれについて話はなす。

14しかし、難むずかしいと思おもえば、四人にんを指し名めいしなければならない。また、もっと難むずかしければ、六人にんを指し名めいしなければならない。しかし、いかなる場ば合あいも、六人にんより多おおくを話はなすように指し名めいしてはならない。

15訴うったえられた者ものは、すべての事じ件けんにおいて、侮ぶ辱じょくや不ふ公こう平へいを防ぼう止しするために評ひょう議ぎ会かいの半はん数すうの弁べん護ごを受うける権けん利りを持もつ。

16評ひょう議ぎ会かいの前まえで話はなすように指し名めいされた評ひょう議ぎ員いんたちは、証しょう拠こを検けん討とうした後のち、評ひょう議ぎ会かいの前まえにその事じ件けんの真しん相そうを提てい示じしなければならない。また、各かく人じんは公こう平へいかつ公こう正せいに話はなさなければならない。

17偶ぐう数すう、すなわち二、四、六、八、十、十二の数かずを引ひいた評ひょう議ぎ員いんは、訴うったえられた者もののために立たって、侮ぶ辱じょくと不ふ公こう平へいを防ぼう止ししなければならない人ひとである。

18すべての事じ件けんにおいて証しょう言げんを聞きき、その事じ件けんについて話はなすように指し名めいされた評ひょう議ぎ員いんたちが彼かれらの所しょ見けんを述のべ終おえた後のち、訴うったえた者ものと訴うったえられた者ものは評ひょう議ぎ会かいの前まえで自じ分ぶん自じ身しんのために語かたる特とっ権けんを持もつ。

19証しょう言げんを聞きき、評ひょう議ぎ員いんと訴うったえた者ものと訴うったえられた者ものが語かたり終おえた後のち、会かい長ちょうはその事じ件けんについて自じ分ぶんの得えている理り解かいに従したがって判はん決けつを下くだし、十二人にんの評ひょう議ぎ員いんに、彼かれらの賛さん意いの表ひょう明めいによってそれを承しょう認にんするように求もとめる。

20しかし、発はつ言げんしなかった残のこりの評ひょう議ぎ員いんたち、すなわち彼かれらの中なかのだれかが、証しょう言げんと弁べん論ろんとを公こう平へいに聞きいた後のち、会かい長ちょうの判はん決けつの中なかに誤あやまりを見みいだしたならば、彼かれらはそれを明あきらかにすることができる。そうすれば、その事じ件けんは再さい審しん理りされることになる。

21慎しん重ちょうな再さい審しん理りの後のち、その事じ件けんについてさらに何なんらかの見けん解かいが示しめされたら、それに応おうじて判はん決けつを変へん更こうしなければならない。

22しかし、新あらたな見けん解かいがない場ば合あいは、評ひょう議ぎ員いんの過か半はん数すうがそれを決けっ定ていする権けん限げんを持もっているので、最さい初しょの判はん決けつがそのまま有ゆう効こうである。

23教きょう義ぎや原げん則そくに関かんする問もん題だいの場ば合あい、評ひょう議ぎ会かいの人ひと々びとの心こころにその件けんを明あきらかにするに十じゅう分ぶんな記き述じゅつがなければ、会かい長ちょうは主しゅに尋たずね、啓けい示じによって主しゅの思おもいを知しることができる。

24遠えん方ぽうの地ちでは、当とう事じ者しゃの双そう方ほうあるいはどちらか一いっ方ぽうが要よう請せいするときに、大だい祭さい司したちが前ぜん述じゅつの方ほう法ほうに倣ならって評ひょう議ぎ会かいを召しょう集しゅうし組そ織しきして、問もん題だいを解かい決けつする権けん限げんを持もつ。

25前ぜん述じゅつの大だい祭さい司しの評ひょう議ぎ会かいは、一いち時じ的てきにこのような評ひょう議ぎ会かいを管かん理りするように彼かれら自じ身しんのうちから一人ひとりを任にんじる権けん限げんを持もつ。

26前ぜん述じゅつの評ひょう議ぎ会かいには、その手て続つづきの記き録ろくの写うつしを、その判はん決けつを添そえたすべての証しょう言げん記き録ろくとともに、教きょう会かいの大だい管かん長ちょう会かいの所しょ在ざい地ちにある高こう等とう評ひょう議ぎ会かいに直ただちに送そう付ふする義ぎ務むがある。

27当とう事じ者しゃの双そう方ほうあるいはどちらか一いっ方ぽうが前ぜん述じゅつの評ひょう議ぎ会かいの判はん決けつに不ふ満まんであれば、彼かれらは教きょう会かいの大だい管かん長ちょう会かいの所しょ在ざい地ちにある高こう等とう評ひょう議ぎ会かいに上じょう訴そし、再さい審しん理りを受うけることができる。そこではこの事じ件けんは、あたかもこのような判はん決けつが下くだされなかったかのように、前ぜん記きの形けい式しきに従したがって取とり扱あつかわれる。

28遠えん方ぽうの地ちにおけるこの大だい祭さい司しの評ひょう議ぎ会かいは、教きょう会かいに関かんする最もっとも困こん難なんな事じ件けんについてのみ召しょう集しゅうすべきものである。普ふ通つう一いっ般ぱんの事じ件けんでは、このような評ひょう議ぎ会かいを召しょう集しゅうするに当あたらない。

29遠えん方ぽうの地ちにおける巡じゅん回かい大だい祭さい司しや常じょう駐ちゅう大だい祭さい司しは、このような評ひょう議ぎ会かいを召しょう集しゅうすることが必ひつ要ようか否いなかを告つげる権けん限げんを持もつ。

30遠えん方ぽうの地ちにおける高こう等とう評ひょう議ぎ会かいや巡じゅん回かい大だい祭さい司しと、十二人にんの使し徒とによって構こう成せいされる巡じゅん回かい高こう等とう評ひょう議ぎ会かいとの間あいだには、その判はん決けつに差さ異いがある。

31前ぜん者しゃの判はん決けつからは上じょう訴そがあり得うるが、後こう者しゃの判はん決けつからはあり得えない。

32後こう者しゃでは、戒いましめに対たいする背そむきが関かん係けいしている場ば合あいに、教きょう会かいの中ちゅう央おう幹かん部ぶだけが異い義ぎを唱となえることができる。

33議ぎ決けつ事じ項こう。教きょう会かいの大だい管かん長ちょう会かいの所しょ在ざい地ちにいる会かい長ちょうや会かい長ちょうたちは、上じょう訴そと、それに伴ともなう証しょう拠こと陳ちん述じゅつとを検けん討とうした後のち、上じょう訴そされる事じ件けんが正せい当とうに再さい審しん理りを受うけるに相そう当とうするかどうかを決けっ定ていする権けん限げんを持もつ。

34その後のち、十二人にんの評ひょう議ぎ員いんは、だれが最さい初しょに話はなすかを決きめるためにくじ引びき、すなわち抽ちゅう選せんに移うつった。以い下かがその結けっ果かである。すなわち、一.オリバー・カウドリ、二.ジョセフ・コー、三.サミュエル・H・スミス、四.ルーク・ジョンソン、五.ジョン・S・カーター、六.シルベスター・スミス、七.ジョン・ジョンソン、八.オーソン・ハイド、九.ジェレド・カーター、十.ジョセフ・スミス・シニア、十一.ジョン・スミス、十二.マーティン・ハリス。祈いのりの後のち、休きゅう会かいした。

書しょ記き

オリバー・カウドリ

オーソン・ハイド