聖文
エゼキエル書44


第44章

1 こうして、彼かれはわたしを連つれて、聖所せいじょの東ひがしに向むいている外そとの門もんに帰かえると、門もんは閉とじてあった。

2 彼かれはわたしに言いった、「この門もんは閉とじたままにしておけ、開ひらいてはならない。ここからだれもはいってはならない。イスラエルの神かみ、主しゅが、ここからはいったのだから、これは閉とじたままにしておけ。

3 ただ君きみたる者ものだけが、この内うちに座ざし、主しゅの前まえでパンを食しょくし、門もんの廊ろうを通とおってはいり、またそこから外そとに出でよ」。

4 彼かれはまたわたしを連つれて、北きたの門もんの道みちから宮みやの前まえに行いった。わたしが見みていると、見みよ、主しゅの栄光えいこうが主しゅの宮みやに満みちた。わたしがひれ伏ふすと、

5 主しゅはわたしに言いわれた、「人ひとの子こよ、主しゅの宮みやのすべてのおきてと、そのすべての規定きていとについて、わたしがあなたに告つげるすべての事ことに心こころをとめ、目めを注そそぎ、耳みみを傾かたむけよ。また宮みやにはいることを許ゆるされている者ものと、聖所せいじょにはいることのできない者ものとに心こころせよ。

6 また反逆はんぎゃくの家いえであるイスラエルの家いえに言いえ。主しゅなる神かみは、こう言いわれる、イスラエルの家いえよ、その憎にくむべきことをやめよ。

7 すなわちあなたがたは、わたしの食物しょくもつである脂肪しぼうと血ちとがささげられる時とき、心こころにも肉にくにも、割礼かつれいを受うけない異邦人いほうじんを入いれて、わが聖所せいじょにおらせ、これを汚けがした。また、もろもろの憎にくむべきものをもって、わが契約けいやくを破やぶった。

8 あなたがたは、わが聖せいなる物ものを守まもる務つとめを怠おこたり、かえって異邦人いほうじんを立たてて、わが聖所せいじょの務つとめを守まもらせた。

9 それゆえ、主しゅなる神かみは、こう言いわれる、イスラエルの人々ひとびとのうちにいるすべての異邦人いほうじんのうち、心こころと肉にくとに割礼かつれいを受うけないすべての者ものは、わが聖所せいじょにはいってはならない。

10 またレビ人ひとであって、イスラエルが迷まよった時とき、偶像ぐうぞうを慕したい、わたしから迷まよい出でて、遠とおく離はなれた者ものは、その罪つみを負おわなければならない。

11 すなわち彼かれらはわが聖所せいじょで、仕つかえ人びととなり、宮みやの門もんを守まもる者ものとなり、宮みやに仕つかえるしもべとなり、民たみのために、燔祭はんさいおよび犠牲ぎせいのものを殺ころし、彼かれらの前まえに立たって仕つかえなければならない。

12 彼かれらはその偶像ぐうぞうの前まえで民たみに仕つかえ、イスラエルの家いえにとって、罪つみのつまずきとなったゆえ、主しゅなる神かみは言いわれる、わたしは彼かれらについて誓ちかった。彼かれらはその罪つみを負おわなければならない。

13 彼かれらはわたしに近ちかづき、祭司さいしとして、わたしに仕つかえることはできない。またわたしの聖せいなる物もの、および最もっとも聖せいなる物ものに、近ちかづいてはならない。彼かれらはそのおこなった憎にくむべきことのため、恥はじを負おわなければならない。

14 しかし彼かれらには、宮みやを守まもる務つとめをさせ、そのもろもろの務つとめと、宮みやでなすべきすべての事こととに当あたらせる。

15 しかしザドクの子孫しそんであるレビの祭司さいしたち、すなわちイスラエルの人々ひとびとが、わたしを捨すてて迷まよった時ときに、わが聖所せいじょの務つとめを守まもった者ものどもは、わたしに仕つかえるために近ちかづき、脂肪しぼうと血ちとをわたしにささげるために、わたしの前まえに立たてと、主しゅなる神かみは言いわれる。

16 すなわち彼かれらはわが聖所せいじょに入いり、わが台だいに近ちかづいてわたしに仕つかえ、わたしの務つとめを守まもる。

17 彼かれらが内庭うちにわの門もんにはいる時ときは、麻あさの衣服いふくを着きなければならない。内庭うちにわの門もんおよび宮みやの内うちで、務つとめをなす時ときは、毛織物けおりものを身みにつけてはならない。

18 また頭あたまには亜麻あま布ぬのの冠かんむりをつけ、腰こしには亜麻あま布ぬのの袴はかまをつけなければならない。ただし汗あせの出でるような衣ころもを身みにつけてはならない。

19 彼かれらは外そと庭にわに出でる時とき、すなわち外そと庭にわに出でて民たみに接せっする時ときは、務つとめをなす時ときの衣服いふくは脱ぬいで聖せいなる室しつに置おき、ほかの衣服いふくを着きなければならない。これはその衣服いふくをもって、その聖せいなることを民たみにうつさないためである。

20 彼かれらはまた頭あたまをそってはならない。また髪かみを長ながくのばしてはならない。その頭あたまの髪かみは切きらなければならない。

21 祭司さいしはすべて内庭うちにわにはいる時ときは、酒さけを飲のんではならない。

22 また寡婦かふ、および出だされた女おんなをめとってはならない。ただイスラエルの家いえの血統けっとうの処女しょじょ、あるいは祭司さいしの妻つまで、やもめになったものをめとらなければならない。

23 彼かれらはわが民たみに、聖せいと俗ぞくとの区別くべつを教おしえ、汚けがれたものと、清きよいものとの区別くべつを示しめさなければならない。

24 争あらそいのある時ときは、さばきのために立たち、わがおきてにしたがってさばき、また、わたしのもろもろの祭まつりの時ときは、彼かれらはわが律法りっぽうと定さだめを守まもり、わが安息日あんそくにちを、聖別せいべつしなければならない。

25 死人しにんに近ちかづいて、身みを汚けがしてはならない。ただ父ちちのため、母ははのため、むすこのため、娘むすめのため、兄弟きょうだいのため、夫おっとをもたない姉妹しまいのためには、近ちかよって身みを汚けがすことも許ゆるされる。

26 このような人ひとは、汚けがれた後のち、自身じしんのために、七日なぬかの期間きかんを数かぞえよ。そうすれば清きよまる。

27 彼かれは聖所せいじょに入いり、内庭うちにわに行いき、聖所せいじょで務つとめに当あたる日ひには、罪祭ざいさいをささげなければならないと、主しゅなる神かみは言いわれる。

28 彼かれらには嗣し業ぎょうはない。わたしがその嗣し業ぎょうである。あなたがたはイスラエルの中なかで、彼かれらに所有しょゆうを与あたえてはならない。わたしが彼かれらの所有しょゆうである。

29 彼かれらは素祭そさい、罪祭ざいさい、愆祭けんさいの物ものを食たべる。すべてイスラエルのうちのささげられた物ものは彼かれらの物ものとなる。

30 すべての物ものの初はつなりの初物はつもの、およびすべてあなたがたのささげるもろもろのささげ物ものは、みな祭司さいしのものとなる。またあなたがたの麦粉むぎこの初物はつものは祭司さいしに与あたえよ。これはあなたがたの家いえが、祝福しゅくふくされるためである。

31 祭司さいしは、鳥とりでも獣けものでも、すべて自然しぜんに死しんだもの、または裂さき殺ころされたものを食たべてはならない。