聖文
出エジプト記26


第26章

1 あなたはまた十枚まいの幕まくをもって幕屋まくやを造つくらなければならない。すなわち亜麻あまの撚糸ねんし、青あお糸いと、紫むらさき糸いと、緋ひ糸いとで幕まくを作つくり、巧たくみなわざをもって、それにケルビムを織おり出ださなければならない。

2 幕まくの長ながさは、おのおの二十八キュビト、幕まくの幅はばは、おのおの四キュビトで、幕まくは皆みな同おなじ寸法すんぽうでなければならない。

3 その幕まく五枚まいを互たがいに連つらね合あわせ、また他たの五枚まいの幕まくをも互たがいに連つらね合あわせなければならない。

4 その一連いちれんの端はしにある幕まくの縁ふちに青色あおいろの乳ちをつけ、また他たの一連いちれんの端はしにある幕まくの縁ふちにもそのようにしなければならない。

5 あなたは、その一枚まいの幕まくに乳ち五十をつけ、また他たの一連いちれんの幕まくの端はしにも乳ち五十をつけ、その乳ちを互たがいに相あい向むかわせなければならない。

6 あなたはまた金きんの輪わ五十を作つくり、その輪わで幕まくを互たがいに連つらね合あわせて一つの幕屋まくやにしなければならない。

7 また幕屋まくやをおおう天幕てんまくのためにやぎの毛糸けいとで幕まくを作つくらなければならない。すなわち幕まく十一枚まいを作つくり、

8 その一枚まいの幕まくの長ながさは三十キュビト、その一枚まいの幕まくの幅はばは四キュビトで、その十一枚まいの幕まくは同おなじ寸法すんぽうでなければならない。

9 そして、その幕まく五枚まいを一つに連つらね合あわせ、またその幕まく六枚まいを一つに連つらね合あわせて、その六枚まい目めの幕まくを天幕てんまくの前まえで折おり重かさねなければならない。

10 またその一連いちれんの端はしにある幕まくの縁ふちに乳ち五十をつけ、他たの一連いちれんの幕まくの縁ふちにも乳ち五十をつけなさい。

11 そして青銅せいどうの輪わ五十を作つくり、その輪わを乳ちに掛かけ、その天幕てんまくを連つらね合あわせて一つにし、

12 その天幕てんまくの幕まくの残のこりの垂たれる部分ぶぶん、すなわちその残のこりの半はん幕まくを幕屋まくやのうしろに垂たれさせなければならない。

13 そして天幕てんまくの幕まくのたけで余あまるものの、こちらのキュビトと、あちらのキュビトとは、幕屋まくやをおおうように、その両側りょうがわのこちらとあちらとに垂たれさせなければならない。

14 また、あかね染ぞめの雄羊おひつじの皮かわで天幕てんまくのおおいと、じゅごんの皮かわでその上うえにかけるおおいとを造つくらなければならない。

15 あなたは幕屋まくやのために、アカシヤ材ざいで立たて枠わくを造つくらなければならない。

16 枠わくの長ながさを十キュビト、枠わくの幅はばを一キュビト半はんとし、

17 枠わくごとに二つの柄ほぞを造つくって、かれとこれとを食くい合あわさせ、幕屋まくやのすべての枠わくにこのようにしなければならない。

18 あなたは幕屋まくやのために枠わくを造つくり、南側みなみがわのために枠わく二十とし、

19 その二十の枠わくの下したに銀ぎんの座ざ四十を造つくって、この枠わくの下したに、その二つの柄ほぞのために二つの座ざを置おき、かの枠わくの下したにもその二つの柄ほぞのために二つの座ざを置おかなければならない。

20 また幕屋まくやの他たの側がわ、すなわち北側きたがわのためにも枠わく二十を造つくり、

21 その銀ぎんの座ざ四十を造つくって、この枠わくの下したに、二つの座ざを置おき、かの枠わくの下したにも二つの座ざを置おかなければならない。

22 また幕屋まくやのうしろ、すなわち西側にしがわのために枠わく六つを造つくり、

23 幕屋まくやのうしろの二つのすみのために枠わく二つを造つくらなければならない。

24 これらは下したで重かさなり合あい、同おなじくその頂いただきでも第だい一の環かんまで重かさなり合あうようにし、その二つともそのようにしなければならない。それらは二つのすみのために設もうけるものである。

25 こうしてその枠わくは八つ、その銀ぎんの座ざは十六、この枠わくの下したに二つの座ざ、かの枠わくの下したにも二つの座ざを置おかなければならない。

26 またアカシヤ材ざいで横木よこぎを造つくらなければならない。すなわち幕屋まくやのこの側がわの枠わくのために五つ、

27 また幕屋まくやのかの側がわの枠わくのために横木よこぎ五つ、幕屋まくやのうしろの西側にしがわの枠わくのために横木よこぎ五つを造つくり、

28 枠わくのまん中なかにある中央ちゅうおうの横木よこぎは端はしから端はしまで通とおるようにしなければならない。

29 そしてその枠わくを金きんでおおい、また横木よこぎを通とおすその環かんを金きんで造つくり、また、その横木よこぎを金きんでおおわなければならない。

30 こうしてあなたは山やまで示しめされた様式ようしきに従したがって幕屋まくやを建たてなければならない。

31 また青あお糸いと、紫むらさき糸いと、緋ひ糸いと、亜麻あまの撚糸ねんしで垂幕たれまくを作つくり、巧たくみなわざをもって、それにケルビムを織おり出ださなければならない。

32 そして金きんでおおった四つのアカシヤ材ざいの柱はしらの金きんの鉤こまにこれを掛かけ、その柱はしらは四つの銀ぎんの座ざの上うえにすえなければならない。

33 その垂幕たれまくの輪わを鉤こまに掛かけ、その垂幕たれまくの内うちにあかしの箱はこを納おさめなさい。その垂幕たれまくはあなたがたのために聖所せいじょと至聖所しせいじょとを隔へだて分わけるであろう。

34 また至聖所しせいじょにあるあかしの箱はこの上うえに贖罪所しょくざいしょを置おかなければならない。

35 そしてその垂幕たれまくの外そとに机つくえを置おき、幕屋まくやの南側みなみがわに、机つくえに向むかい合あわせて燭台しょくだいを置おかなければならない。ただし机つくえは北側きたがわに置おかなければならない。

36 あなたはまた天幕てんまくの入口いりぐちのために青あお糸いと、紫むらさき糸いと、緋ひ糸いと、亜麻あまの撚糸ねんしで、色いろとりどりに織おったとばりを作つくらなければならない。

37 あなたはそのとばりのためにアカシヤ材ざいの柱はしら五つを造つくり、これを金きんでおおい、その鉤こまを金きんで造つくり、またその柱はしらのために青銅せいどうの座ざ五つを鋳いて造つくらなければならない。