聖文
出エジプト記21


第21章

1 これはあなたが彼かれらの前まえに示しめすべきおきてである。

2 あなたがヘブルびとである奴隷どれいを買かう時ときは、六年ねんのあいだ仕つかえさせ、七年ねん目めには無償むしょうで自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

3 彼かれがもし独身どくしんできたならば、独身どくしんで去さらなければならない。もし妻つまを持もっていたならば、その妻つまは彼かれと共ともに去さらなければならない。

4 もしその主人しゅじんが彼かれに妻つまを与あたえて、彼かれに男おとこの子こまた女おんなの子こを産うんだならば、妻つまとその子こ供ともは主人しゅじんのものとなり、彼かれは独身どくしんで去さらなければならない。

5 奴隷どれいがもし『わたしは、わたしの主人しゅじんと、わたしの妻つまと子供こどもを愛あいします。わたしは自由じゆうの身みとなって去さることを好このみません』と明言めいげんするならば、

6 その主人しゅじんは彼かれを神かみのもとに連つれて行いき、戸とあるいは柱はしらのところに連つれて行いって、主人しゅじんは、きりで彼かれの耳みみを刺さし通とおさなければならない。そうすれば彼かれはいつまでもこれに仕つかえるであろう。

7 もし人ひとがその娘むすめを女おんな奴隷どれいとして売うるならば、その娘むすめは男おとこ奴隷どれいが去さるように去さってはならない。

8 彼女かのじょがもし彼女かのじょを自分じぶんのものと定さだめた主人しゅじんの気きにいらない時ときは、その主人しゅじんは彼女かのじょが、あがなわれることを、これに許ゆるさなければならない。彼かれはこれを欺あざむいたのであるから、これを他国たこくの民たみに売うる権利けんりはない。

9 彼かれがもし彼女かのじょを自分じぶんの子このものと定さだめるならば、これを娘むすめのように扱あつかわなければならない。

10 彼かれが、たとい、ほかに女おんなをめとることがあっても、前まえの女おんなに食物しょくもつと衣服いふくを与あたえることと、その夫婦ふうふの道みちとを絶たえさせてはならない。

11 彼かれがもしこの三つを行おこなわないならば、彼女かのじょは金かねを償つぐなわずに去さることができる。

12 人ひとを撃うって死しなせた者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

13 しかし、人ひとがたくむことをしないのに、神かみが彼かれの手てに人ひとをわたされることのある時ときは、わたしはあなたのために一つの所ところを定さだめよう。彼かれはその所ところへのがれることができる。

14 しかし人ひとがもし、ことさらにその隣人りんじんを欺あざむいて殺ころす時ときは、その者ものをわたしの祭壇さいだんからでも、捕とらえて行いって殺ころさなければならない。

15 自分じぶんの父ちちまたは母ははを撃うつ者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

16 人ひとをかどわかした者ものは、これを売うっていても、なお彼かれの手てにあっても、必かならず殺ころされなければならない。

17 自分じぶんの父ちちまたは母ははをのろう者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

18 人ひとが互たがいに争あらそい、そのひとりが石いしまたは、こぶしで相手あいてを撃うった時とき、これが死しなないで床とこにつき、

19 再ふたたび起おきあがって、つえにすがり、外そとを歩あるくようになるならば、これを撃うった者ものは、ゆるされるであろう。ただその仕事しごとを休やすんだ損失そんしつを償つぐない、かつこれにじゅうぶん治療ちりょうさせなければならない。

20 もし人ひとがつえをもって、自分じぶんの男おとこ奴隷どれいまたは女おんな奴隷どれいを撃うち、その手ての下したに死しぬならば、必かならず罰ばっせられなければならない。

21 しかし、彼かれがもし一日にちか、ふつか生いき延のびるならば、その人ひとは罰ばっせられない。奴隷どれいは彼かれの財産ざいさんだからである。

22 もし人ひとが互たがいに争あらそって、身みごもった女おんなを撃うち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかの害がいがなくとも、彼かれは必かならずその女おんなの夫おっとの求もとめる罰金ばっきんを課かせられ、裁判人さいばんにんの定さだめるとおりに支払しはらわなければならない。

23 しかし、ほかの害がいがある時ときは、命いのちには命いのち、

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 焼やき傷きずには焼やき傷きず、傷きずには傷きず、打うち傷きずには打うち傷きずをもって償つぐなわなければならない。

26 もし人ひとが自分じぶんの男おとこ奴隷どれいの片目かため、または女おんな奴隷どれいの片目かためを撃うち、これをつぶすならば、その目めのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

27 また、もしその男おとこ奴隷どれいの一本ぽんの歯は、またはその女おんな奴隷どれいの一本ぽんの歯はを撃うち落おとすならば、その歯はのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

28 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。

29 牛うしがもし以前いぜんから突つく癖くせがあって、その持もち主ぬしが注意ちゅういされても、これを守まもりおかなかったために、男おとこまたは女おんなを殺ころしたならば、その牛うしは石いしで撃うち殺ころされ、その持もち主ぬしもまた殺ころされなければならない。

30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この定さだめに従したがって処置しょちされなければならない。

32 牛うしがもし男おとこ奴隷どれいまたは女おんな奴隷どれいを突つくならば、その主人しゅじんに銀ぎん三十シケルを支払しはらわなければならない。またその牛うしは石いしで撃うち殺ころされなければならない。

33 もし人ひとが穴あなをあけたままに置おき、あるいは穴あなを掘ほってこれにおおいをしないために、牛うしまたは、ろばがこれに落おち込こむことがあれば、

34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

35 ある人ひとの牛うしが、もし他人たにんの牛うしを突ついて殺ころすならば、彼かれらはその生いきている牛うしを売うって、その価あたいを分わけ、またその死しんだものをも分わけなければならない。

36 あるいはその牛うしが以前いぜんから突つく癖くせのあることが知しられているのに、その持もち主ぬしがこれを守まもりおかなかったならば、その人ひとは必かならずその牛うしのために牛うしをもって償つぐなわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。