聖文
出エジプト記22


第22章

1 もし人ひとが牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、これを殺ころし、あるいはこれを売うるならば、彼かれは一頭とうの牛うしのために五頭とうの牛うしをもって、一頭とうの羊ひつじのために四頭とうの羊ひつじをもって償つぐなわなければならない。

3下 彼かれは必かならず償つぐなわなければならない。もし彼かれに何なにもない時ときは、彼かれはその盗ぬすんだ物もののために身みを売うられるであろう。

4 もしその盗ぬすんだ物ものがなお生いきて、彼かれの手てもとにあれば、それは牛うし、ろば、羊ひつじのいずれにせよ、これを二倍ばいにして償つぐなわなければならない。

2 もし盗ぬすびとが穴あなをあけてはいるのを見みて、これを撃うって殺ころしたときは、その人ひとには血ちを流ながした罪つみはない。

3上 しかし日ひがのぼって後のちならば、その人ひとに血ちを流ながした罪つみがある。

5 もし人ひとが畑はたけまたはぶどう畑はたけのものを食くわせ、その家畜かちくを放はなって他人たにんの畑はたけのものを食くわせた時ときは、自分じぶんの畑はたけの最もっとも良よい物ものと、ぶどう畑はたけの最もっとも良よい物ものをもって、これを償つぐなわなければならない。

6 もし火ひが出でて、いばらに移うつり、積つみあげた麦むぎ束たば、または立たち穂ほ、または畑はたけを焼やいたならば、その火ひを燃もやした者ものは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

7 もし人ひとが金銭きんせんまたは物品ぶっぴんの保管ほかんを隣人りんじんに託たくし、それが隣人りんじんの家いえから盗ぬすまれた時とき、その盗ぬすびとが見みつけられたならば、これを二倍ばいにして償つぐなわせなければならない。

8 もし盗ぬすびとが見みつけられなければ、家いえの主人しゅじんを神かみの前まえに連つれてきて、彼かれが隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけたかどうかを、確たしかめなければならない。

9 牛うしであれ、ろばであれ、羊ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんな失うしなった物ものであれ、それについて言いい争あらそいが起おこり『これがそれです』と言いう者ものがあれば、その双方そうほうの言いい分ぶんを、神かみの前まえに持もち出ださなければならない。そして神かみが有罪ゆうざいと定さだめられる者ものは、それを二倍ばいにしてその相手あいてに償つぐなわなければならない。

10 もし人ひとが、ろば、または牛うし、または羊ひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんに預あづけて、それが死しぬか、傷きずつくか、あるいは奪うばい去さられても、それを見みた者ものがなければ、

11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。

12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借か賃ちんをそれに当あてなければならない。

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

17 もしその父ちちがこれをその人ひとに与あたえることをかたく拒こばむならば、彼かれは処女しょじょの花嫁はなよめ料りょうに当あたるほどの金かねを払はらわなければならない。

18 魔法使まほうつかいの女おんなは、これを生いかしておいてはならない。

19 すべて獣けものを犯おかす者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

20 主しゅのほか、他たの神々かみがみに犠牲ぎせいをささげる者ものは、断たち滅ほろぼされなければならない。

21 あなたは寄留きりゅうの他国たこく人じんを苦くるしめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国くにで、寄留きりゅうの他国たこく人じんであったからである。

22 あなたがたはすべて寡婦かふ、または孤児こじを悩なやましてはならない。

23 もしあなたが彼かれらを悩なやまして、彼かれらがわたしにむかって叫さけぶならば、わたしは必かならずその叫さけびを聞きくであろう。

24 そしてわたしの怒いかりは燃もえたち、つるぎをもってあなたがたを殺ころすであろう。あなたがたの妻つまは寡婦かふとなり、あなたがたの子供こどもたちは孤児こじとなるであろう。

25 あなたが、共ともにおるわたしの民たみの貧まずしい者ものに金かねを貸かす時ときは、これに対たいして金貸かねかしのようになってはならない。これから利子りしを取とってはならない。

26 もし隣人りんじんの上着うわぎを質しつに取とるならば、日ひの入いるまでにそれを返きさなければならない。

27 これは彼かれの身みをおおう、ただ一つの物もの、彼かれの膚はだのための着物きものだからである。彼かれは何なにを着きて寝ねることができよう。彼かれがわたしにむかって叫さけぶならば、わたしはこれに聞きくであろう。わたしはあわれみ深ふかいからである。

28 あなたは神かみをののしってはならない。また民たみの司つかさをのろってはならない。

29 あなたの豊ゆたかな穀物こくもつと、あふれる酒さけとをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。

30 あなたはまた、あなたの牛うしと羊ひつじをも同様どうようにしなければならない。七日なぬかの間あいだその母ははと共ともに置おいて、八日か目めにそれをわたしに、ささげなければならない。

31 あなたがたは、わたしに対たいして聖せいなる民たみとならなければならない。あなたがたは、野ので裂さき殺ころされたものの肉にくを食たべてはならない。それは犬いぬに投なげ与あたえなければならない。