聖文
出エジプト記22


第22章

1 もしひとうしまたはひつじぬすんで、これをころし、あるいはこれをるならば、かれは一とううしのために五とううしをもって、一とうひつじのために四とうひつじをもってつぐなわなければならない。

3下 かれかならつぐなわなければならない。もしかれなにもないときは、かれはそのぬすんだもののためにられるであろう。

4 もしそのぬすんだものがなおきて、かれもとにあれば、それはうし、ろば、ひつじのいずれにせよ、これを二ばいにしてつぐなわなければならない。

2 もしぬすびとがあなをあけてはいるのをて、これをってころしたときは、そのひとにはながしたつみはない。

3上 しかしがのぼってのちならば、そのひとながしたつみがある。

5 もしひとはたけまたはぶどうはたけのものをわせ、その家畜かちくはなって他人たにんはたけのものをわせたときは、自分じぶんはたけもっとものと、ぶどうはたけもっとものをもって、これをつぐなわなければならない。

6 もして、いばらにうつり、みあげたむぎたば、またはたち、またははたけいたならば、そのやしたものは、かならずこれをつぐなわなければならない。

7 もしひと金銭きんせんまたは物品ぶっぴん保管ほかん隣人りんじんたくし、それが隣人りんじんいえからぬすまれたとき、そのぬすびとがつけられたならば、これを二ばいにしてつぐなわせなければならない。

8 もしぬすびとがつけられなければ、いえ主人しゅじんかみまえれてきて、かれ隣人りんじんものをかけたかどうかを、たしかめなければならない。

9 うしであれ、ろばであれ、ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんなうしなったものであれ、それについてあらそいがおこり『これがそれです』とものがあれば、その双方そうほうぶんを、かみまえさなければならない。そしてかみ有罪ゆうざいさだめられるものは、それを二ばいにしてその相手あいてつぐなわなければならない。

10 もしひとが、ろば、またはうし、またはひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんあづけて、それがぬか、きずつくか、あるいはうばられても、それをものがなければ、

11 双方そうほうあいだに、隣人りんじんものをかけなかったというちかいが、しゅまえになされなければならない。そうすれば、ぬしはこれをれ、隣人りんじんつぐなうにおよばない。

12 けれども、それがまさしく自分じぶんところからぬすまれたときは、そのぬしつぐなわなければならない。

13 もしそれがころされたときは、それを証拠しょうことしてってるならば、そのころされたものはつぐなうにおよばない。

14 もしひと隣人りんじんから家畜かちくりて、それがきずつき、または場合ばあい、そのぬしがそれとともにいないときは、かならずこれをつぐなわなければならない。

15 もしそのぬしがそれとともにおれば、それをつぐなうにおよばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、そのちんをそれにてなければならない。

16 もしひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょさそって、これとたならば、かれかならずこれに花嫁はなよめりょうはらって、つまとしなければならない。

17 もしそのちちがこれをそのひとあたえることをかたくこばむならば、かれ処女しょじょ花嫁はなよめりょうあたるほどのかねはらわなければならない。

18 魔法使まほうつかいおんなは、これをかしておいてはならない。

19 すべてけものおかものは、かならころされなければならない。

20 しゅのほか、神々かみがみ犠牲ぎせいをささげるものは、ほろぼされなければならない。

21 あなたは寄留きりゅう他国たこくじんくるしめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトのくにで、寄留きりゅう他国たこくじんであったからである。

22 あなたがたはすべて寡婦かふ、または孤児こじなやましてはならない。

23 もしあなたがかれらをなやまして、かれらがわたしにむかってさけぶならば、わたしはかならずそのさけびをくであろう。

24 そしてわたしのいかりはえたち、つるぎをもってあなたがたをころすであろう。あなたがたのつま寡婦かふとなり、あなたがたの子供こどもたちは孤児こじとなるであろう。

25 あなたが、ともにおるわたしのたみまずしいものかねときは、これにたいして金貸かねかしのようになってはならない。これから利子りしってはならない。

26 もし隣人りんじん上着うわぎしつるならば、るまでにそれをさなければならない。

27 これはかれをおおう、ただ一つのものかれはだのための着物きものだからである。かれなにることができよう。かれがわたしにむかってさけぶならば、わたしはこれにくであろう。わたしはあわれみふかいからである。

28 あなたはかみをののしってはならない。またたみつかさをのろってはならない。

29 あなたのゆたかな穀物こくもつと、あふれるさけとをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。

30 あなたはまた、あなたのうしひつじをも同様どうようにしなければならない。七日なぬかあいだそのははともいて、八にそれをわたしに、ささげなければならない。

31 あなたがたは、わたしにたいしてせいなるたみとならなければならない。あなたがたは、ころされたもののにくべてはならない。それはいぬあたえなければならない。