聖文
民数記8


第8章

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「アロンに言いいなさい、『あなたがともし火ひをともす時ときは、七つのともし火ひで燭台しょくだいの前方ぜんぽうを照てらすようにしなさい』」。

3 アロンはそのようにした。すなわち、主しゅがモーセに命めいじられたように、燭台しょくだいの前方ぜんぽうを照てらすように、ともし火ひをともした。

4 燭台しょくだいの造つくりは次つぎのとおりである。それは金きんの打うち物もので、その台だいもその花はなも共ともに打物うちもの造つくりであった。モーセは主しゅに示しめされた型かたにしたがって、そのようにその燭台しょくだいを造つくった。

5 主しゅはまたモーセに言いわれた、

6 「レビびとをイスラエルの人々ひとびとのうちから取とって、彼かれらを清きよめなさい。

7 あなたはこのようにして彼かれらを清きよめなければならない。すなわち、罪つみを清きよめる水みずを彼かれらに注そそぎかけ、彼かれらに全身ぜんしんをそらせ、衣服いふくを洗あらわせて、身みを清きよめさせ、

8 そして彼かれらに若わかい雄牛おうし一頭とうと、油あぶらを混まぜた麦粉むぎこの素祭そさいとを取とらせなさい。あなたはまた、ほかに若わかい雄牛おうしを罪祭ざいさいのために取とらなければならない。

9 そして、あなたはレビびとを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうを集あつめ、

10 レビびとを主しゅの前まえに進すすませ、イスラエルの人々ひとびとをして、手てをレビびとの上うえに置おかせなければならない。

11 そしてアロンは、レビびとをイスラエルの人々ひとびとのささげる揺祭ようさいとして、主しゅの前まえにささげなければならない。これは彼かれらに主しゅの務つとめをさせるためである。

12 それからあなたはレビびとをして、手てをかの雄牛おうしの頭あたまの上うえに置おかせ、その一つを罪祭ざいさいとし、一つを燔祭はんさいとして主しゅにささげ、レビびとのために罪つみのあがないをしなければならない。

13 あなたはレビびとを、アロンとその子こたちの前まえに立たたせ、これを揺祭ようさいとして主しゅにささげなければならない。

14 こうして、あなたはレビびとをイスラエルの人々ひとびとのうちから分わかち、レビびとをわたしのものとしなければならない。

15 こうして後のちレビびとは会見かいけんの幕屋まくやにはいって務つとめにつくことができる。あなたは彼かれらを清きよめ、彼かれらをささげて揺祭ようさいとしなければならない。

16 彼かれらはイスラエルの人々ひとびとのうちから、全まったくわたしにささげられたものだからである。イスラエルの人々ひとびとのうちの初はじめに生うまれた者もの、すなわち、すべてのういごの代かわりに、わたしは彼かれらを取とってわたしのものとした。

17 イスラエルの人々ひとびとのうちのういごは、人ひとも獣けものも、みなわたしのものだからである。わたしはエジプトの地ちで、すべてのういごを撃うち殺ころした日ひに、彼かれらを聖別せいべつしてわたしのものとした。

18 それでわたしはイスラエルの人々ひとびとのうちの、すべてのういごの代かわりにレビびとを取とった。

19 わたしはイスラエルの人々ひとびとのうちからレビびとを取とって、アロンとその子こたちに与あたえ、彼かれらに会見かいけんの幕屋まくやで、イスラエルの人々ひとびとに代かわって務つとめをさせ、またイスラエルの人々ひとびとのために罪つみのあがないをさせるであろう。これはイスラエルの人々ひとびとが、聖所せいじょに近ちかづいて、イスラエルの人々ひとびとのうちに災わざわいの起おこることのないようにするためである」。

20 モーセとアロン、およびイスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうは、すべて主しゅがレビびとの事ことにつき、モーセに命めいじられた所ところにしたがって、レビびとに行いった、すなわち、イスラエルの人々ひとびとは、そのように彼かれらに行いった。

21 そこでレビびとは身みを清きよめ、その衣服いふくを洗あらった。アロンは彼かれらを主しゅの前まえにささげて揺祭ようさいとした。アロンはまた彼かれらのために、罪つみのあがないをして彼かれらを清きよめた。

22 こうして後のち、レビびとは会見かいけんの幕屋まくやにはいって、アロンとその子こたちに仕つかえて務つとめをした。すなわち、彼かれらはレビびとの事ことについて、主しゅがモーセに命めいじられた所ところにしたがって、そのように彼かれらに行いった。

23 主しゅはまたモーセに言いわれた、

24 「レビびとは次つぎのようにしなければならない。すなわち、二十五歳さい以上いじょうの者ものは務つとめにつき、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。

25 しかし、五十歳さいからは務つとめの働はたらきを退しりぞき、重かさねて務つとめをしてはならない。

26 ただ、会見かいけんの幕屋まくやでその兄弟きょうだいたちの務つとめの助たすけをすることができる。しかし、務つとめをしてはならない。あなたがレビびとにその務つとめをさせるには、このようにしなければならない」。