聖文
民数記15


第15章

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『あなたがたが、わたしの与あたえて住すませる地ちに行いって、

3 主しゅに火祭かさいをささげる時とき、すなわち特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは自発じはつの供そなえ物もの、あるいは祝しゅくのときの供そなえ物ものとして、牛うしまたは羊ひつじを燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとするとき、

4, 5 その供そなえ物ものを主しゅにささげる者ものは、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいと共ともに、小羊こひつじ一頭とうごとに、麦粉むぎこ一エパの十分ぶんの一に、油あぶら一ヒンの四分ぶんの一を混まぜたものを、素祭そさいとしてささげ、ぶどう酒しゅ一ヒンの四分ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげなければならない。

6 もし、また雄羊おひつじを用もちいるときは、麦粉むぎこ一エパの十分ぶんの二に、油あぶら一ヒンの三分ぶんの一を混まぜたものを、素祭そさいとしてささげ、

7 また、ぶどう酒しゅ一ヒンの三分ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

8 またあなたが特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは酬恩祭しゅうおんさいを、主しゅにささげる時とき、若わかい雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、

9 麦粉むぎこ一エパの十分ぶんの三に、油あぶら一ヒンの二分ぶんの一を混まぜたものを、素祭そさいとして、若わかい雄牛おうしと共ともにささげ、

10 また、ぶどう酒しゅ一ヒンの二分ぶんの一を、灌祭かんさいとしてささげなければならない。これは火祭かさいであって、主しゅに香こうばしいかおりとするものである。

11 雄牛おうし、あるいは雄羊おひつじ、あるいは小羊こひつじ、あるいは子こやぎは、一頭とうごとに、このようにしなければならない。

12 すなわち、あなたがたのささげる数かずにてらし、その数かずにしたがって、一頭とうごとに、このようにしなければならない。

13 すべて国くにに生うまれた者ものが、火祭かさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行おこなわなければならない。

14 またあなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じん、またはあなたがたのうちに、代々よよながく住すむ者ものが、火祭かさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしようとする時ときは、あなたがたがするように、その人ひともしなければならない。

15 会衆かいしゅうたる者ものは、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じんも、同一どういつの定さだめに従したがわなければならない。これは、あなたがたが代々よよながく守まもるべき定さだめである。他国たこくの人ひとも、主しゅの前まえには、あなたがたと等ひとしくなければならない。

16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じんも、同一どういつの律法りっぽう、同一どういつのおきてに従したがわなければならない』」。

17 主しゅはまたモーセに言いわれた、

18 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『わたしが導みちびいて行いく地ちに、あなたがたがはいって、

19 その地ちの食物しょくもつを食たべるとき、あなたがたは、ささげ物ものを主しゅにささげなければならない。

20 すなわち、麦粉むぎこの初物はつもので作つくった菓子かしを、ささげ物ものとしなければならない。これを、打うち場ばからのささげ物もののように、ささげなければならない。

21 あなたがたは代々よよその麦粉むぎこの初物はつもので、主しゅにささげ物ものをしなければならない。

22 あなたがたが、もしあやまって、主しゅがモーセに告つげられたこのすべての戒いましめを行おこなわず、

23 主しゅがモーセによって戒いましめを与あたえられた日ひからこのかた、代々よよにわたり、あなたがたに命めいじられたすべての事ことを行おこなわないとき、

24 すなわち、会衆かいしゅうが知しらずに、あやまって犯おかした時ときは、全ぜん会衆かいしゅうは若わかい雄牛おうし一頭とうを、燔祭はんさいとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとし、これに素祭そさいと灌祭かんさいとを定さだめのように加くわえ、また雄おやぎ一頭とうを、罪祭ざいさいとしてささげなければならない。

25 そして祭司さいしは、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうのために、罪つみのあがないをしなければならない。そうすれば、彼かれらはゆるされるであろう。それは過失かしつだからである。彼かれらはその過失かしつのために、その供そなえ物ものとして、火祭かさいを主しゅにささげ、また罪祭ざいさいを主しゅの前まえにささげなければならない。

26 そうすれば、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうはゆるされ、また彼かれらのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じんも、ゆるされるであろう。民たみはみな過失かしつを犯おかしたからである。

27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一歳さいの雌めやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。

28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人じんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

30 しかし、国くにに生うまれた者ものでも、他国たこくの人ひとでも、故意こいに罪つみを犯おかす者ものは主しゅを汚けがすもので、その人ひとは民たみのうちから断たたれなければならない。

31 彼かれは主しゅの言葉ことばを侮あなどり、その戒いましめを破やぶったのであるから、必かならず断たたれ、その罪つみを負おわなければならない』」。

32 イスラエルの人々ひとびとが荒野あらのにおるとき、安息日あんそくにちにひとりの人ひとが、たきぎを集あつめるのを見みた。

33 そのたきぎを集あつめるのを見みた人々ひとびとは、その人ひとをモーセとアロン、および全ぜん会衆かいしゅうのもとに連つれてきたが、

34 どう取とり扱あつかうべきか、まだ示しめしを受うけていなかったので、彼かれを閉とじ込こめておいた。

35 そのとき、主しゅはモーセに言いわれた、「その人ひとは必かならず殺ころされなければならない。全ぜん会衆かいしゅうは宿営しゅくえいの外そとで、彼かれを石いしで撃うち殺ころさなければならない」。

36 そこで、全ぜん会衆かいしゅうは彼かれを宿営しゅくえいの外そとに連つれ出だし、彼かれを石いしで撃うち殺ころし、主しゅがモーセに命めいじられたようにした。

37 主しゅはまたモーセに言いわれた、

38 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじて、代々よよその衣服いふくのすその四すみにふさをつけ、そのふさを青あおひもで、すその四すみにつけさせなさい。

39 あなたがたが、そのふさを見みて、主しゅのもろもろの戒いましめを思おもい起おこして、それを行おこない、あなたがたが自分じぶんの心こころと、目めの欲よくに従したがって、みだらな行おこないをしないためである。

40 こうして、あなたがたは、わたしのもろもろの戒いましめを思おもい起おこして、それを行おこない、あなたがたの神かみに聖せいなる者ものとならなければならない。

41 わたしはあなたがたの神かみ、主しゅであって、あなたがたの神かみとなるために、あなたがたをエジプトの国くにから導みちびき出だした者ものである。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである」。