聖文
民数記35


第35章

1 エリコにちかいヨルダンのほとりのモアブの平野へいやで、しゅはモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとめいじて、そのぎょうのうちから、レビびとにむべき町々まちまちあたえさせなさい。また、あなたがたは、その町々まちまち周囲しゅうい放牧ほうぼくをレビびとにあたえなければならない。

3 その町々まちまちかれらのところ、その放牧ほうぼくかれらの家畜かちくれ、およびすべてのけもののためである。

4 あなたがたがレビびとにあたえる町々まちまち放牧ほうぼくは、まちいしがきから一千キュビトの周囲しゅういとしなければならない。

5 あなたがたはまちそと東側ひがしがわに二千キュビト、南側みなみがわに二千キュビト、西側にしがわに二千キュビト、北側きたがわに二千キュビトをはかり、まちはその中央ちゅうおうにしなければならない。かれらのまち放牧ほうぼくはこのようにしなければならない。

6 あなたがたがレビびとにあたえる町々まちまちは六つで、のがれのまちとし、ひところしたものがのがれるところとしなければならない。なおこのほかに四十二のまちあたえなければならない。

7 すなわちあなたがたがレビびとにあたえるまちわせて四十八で、これをその放牧ほうぼくともあたえなければならない。

8 あなたがたがイスラエルの人々ひとびと所有しょゆうのうちからレビびとに町々まちまちあたえるには、おおきい部族ぶぞくからはおおり、ちいさい部族ぶぞくからはすくなくり、おのおのけるぎょうにしたがって、その町々まちまちをレビびとにあたえなければならない」。

9 しゅはモーセにわれた、

10 「イスラエルの人々ひとびといなさい。あなたがたがヨルダンをわたってカナンのにはいるときは、

11 あなたがたのためにまちえらんで、のがれのまちとし、あやまってひところしたものを、そこにのがれさせなければならない。

12 これはあなたがたが復讐ふくしゅうするものけてのがれるまちであって、ひところしたもの会衆かいしゅうまえって、さばきをけないうちに、ころされることのないためである。

13 あなたがたがあたえる町々まちまちのうち、六つをのがれのまちとしなければならない。

14 すなわちヨルダンのかなたで三つのまちあたえ、カナンので三つのまちあたえて、のがれのまちとしなければならない。

15 これらの六つのまちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくひとおよび寄留者きりゅうしゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまってひところしたものが、そこにのがれるためである。

16 もしひとてつうつわで、ひとってなせたならば、そのひと殺人さつじんである。殺人さつじんかならころされなければならない。

17 またもしひところせるほどのいしって、ひとってなせたならば、そのひと殺人さつじんである。殺人さつじんかならころされなければならない。

18 あるいはひところせるほどのうつわって、ひとってなせたならば、そのひと殺人さつじんである。殺人さつじんかならころされなければならない。

19 復讐ふくしゅうをするものは、自分じぶんでその殺人さつじんころすことができる。すなわちかれ出会であうとき、かれころすことができる。

20 またもしうらみのためにひとき、あるいは故意こいひとものげつけてなせ、

21 あるいはうらみによってひとってなせたならば、そのったものかならころされなければならない。かれ殺人さつじんだからである。復讐ふくしゅうをするものは、その殺人さつじん出会であうときころすことができる。

22 しかし、もしうらみもないのにおもわずひとき、または、なにごころなくひとものげつけ、

23 あるいはひとのいるのもずに、ひところせるほどのいしげつけてなせた場合ばあい、そのひとがそのてきでもなく、またがいくわえようとしたのでもないときは、

24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、そのひところしたものと、復讐ふくしゅうをするものとのあいだをさばかなければならない。

25 すなわち会衆かいしゅうはそのひところしたもの復讐ふくしゅうをするものからすくして、げてったのがれのまちかえさなければならない。そのものせいなるあぶらそそがれただい祭司さいしぬまで、そこにいなければならない。

26 しかし、もしひところしたものが、そのげてったのがれのまちさかい場合ばあい

27 復讐ふくしゅうをするものは、のがれのまちさかいそとで、これに出会であい、復讐ふくしゅうをするものが、そのひところしたものころしても、かれにはながしたつみはない。

28 かれだい祭司さいしぬまで、そののがれのまちにおるべきものだからである。だい祭司さいしんだのちは、ひところしたもの自分じぶん所有しょゆうにかえることができる。

29 これらのことはすべてあなたがたのところで、代々よよあなたがたのためのおきてのさだめとしなければならない。

30 ひところしたもの、すなわち殺人さつじんはすべて証人しょうにん証言しょうげんにしたがってころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによってころされることはない。

31 あなたがたはあたつみおかした殺人さつじんいのちのあがないしろをってはならない。かれかならころされなければならない。

32 また、のがれのまちにのがれたもののために、あがないしろをってだい祭司さいしまえかれ自分じぶんかえまわせてはならない。

33 あなたがたはそのおるところけがしてはならない。流血りゅうけつけがすからである。うえながされたは、それをながしたものによらなければあがなうことができない。

34 あなたがたは、そのところ、すなわちわたしのおるけがしてはならない。しゅなるわたしがイスラエルの人々ひとびとのうちにんでいるからである」。