聖文
民数記19


第19章

1 しゅはモーセとアロンにわれた、

2 しゅめいじられた律法りっぽうさだめはつぎのとおりである。すなわち『イスラエルの人々ひとびとげて、完全かんぜんで、きずがなく、まだくびきをったことのないあか雌牛めうしを、あなたのもとにいてこさせ、

3 これを祭司さいしエレアザルにわたして、宿営しゅくえいそとにひきさせ、かれまえでこれをほふらせなければならない。

4 そして祭司さいしエレアザルは、ゆびをもってそのり、会見かいけん幕屋まくやひょうかって、そのを七たびふりかけなければならない。

5 ついでその雌牛めうし自分じぶんまえかせ、そのかわにくとは、その汚物おぶつともかなければならない。

6 そして祭司さいし香柏こうはくと、ヒソプと、いととをって雌牛めうしえているなかにれなければならない。

7 そして祭司さいし衣服いふくあらい、みずをすすいでのち宿営しゅくえいに、はいることができる。ただし祭司さいしゆうまでけがれる。

8 またその雌牛めうしいたものみず衣服いふくあらい、みずをすすがなければならない。かれゆうまでけがれる。

9 それからきよものがひとり、その雌牛めうしはいあつめ、宿営しゅくえいそときよところにたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々ひとびと会衆かいしゅうのため、けがれをきよめるみずをつくるためにそなえるものであって、つみきよめるものである。

10 その雌牛めうしはいあつめたもの衣服いふくあらわなければならない。そのひとゆうまでけがれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこくじんとの、永久えいきゅうまもるべきさだめとしなければならない。

11 すべてひと死体したいれるものは、七日なぬかのあいだけがれる。

12 そのひとは三七日なぬかとに、このはいみずをもってきよめなければならない。そうすればきよくなるであろう。しかし、もし三七日なぬかとに、きよめないならば、きよくならないであろう。

13 すべて死人しにん死体したいれて、きよめないものしゅ幕屋まくやけがもので、そのひとはイスラエルからたれなければならない。けがれをきよめるみずがそのそそぎかけられないゆえ、そのひときよくならず、そのけがれは、なお、そのにあるからである。

14 ひと天幕てんまくなかんだときもちいる律法りっぽうつぎのとおりである。すなわち、すべてその天幕てんまくにはいったもの、およびすべてその天幕てんまくにいたもの七日なぬかのあいだけがれる。

15 ふたでうえをおおわないうつわはみなけがれる。

16 つるぎでころされたもの、またはんだもの、またはひとほね、またははかなどに、野外やがいれるものみな七日なぬかのあいだけがれる。

17 けがれたものがあったときには、つみきよめるいた雌牛めうしはいってうつわれ、ながれのみずをこれにくわえ、

18 きよものがひとりヒソプをって、そのみずひたし、これをその天幕てんまくと、すべてのうつわと、そこにいた人々ひとびとと、ほね、あるいはころされたもの、あるいはんだもの、あるいははかなどにれたものとにふりかけなければならない。

19 すなわちそのきよひとは三七日なぬかとにそのけがれたものに、それをふりかけなければならない。そして七日なぬかにそのひときよめ、衣服いふくあらい、みずをすすがなければならない。そうすればゆうになってきよくなるであろう。

20 しかし、けがれてきよめないひとしゅ聖所せいじょけがもので、そのひと会衆かいしゅうのうちからたれなければならない。けがれをきよめるみずがそのそそぎかけられないゆえ、そのひとけがれているからである。

21 これはかれらの永久えいきゅうまもるべきさだめとしなければならない。すなわちけがれをきよめるみずをふりかけたもの衣服いふくあらわなければならない。またけがれをきよめるみずれたものゆうまでけがれるであろう。

22 すべてけがれたひとれるものけがれる。またそれにれるひとゆうまでけがれるであろう』」。