聖文
民数記5


第5章

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじて、らい病人びょうにん、流出りゅうしゅつのある者もの、死体したいにふれて汚けがれた者ものを、ことごとく宿営しゅくえいの外そとに出ださせなさい。

3 男おとこでも女おんなでも、あなたがたは彼かれらを宿営しゅくえいの外そとに出だしてそこにおらせ、彼かれらに宿営しゅくえいを汚けがさせてはならない。わたしがその中なかに住すんでいるからである」。

4 イスラエルの人々ひとびとはそのようにして、彼かれらを宿営しゅくえいの外そとに出だした。すなわち、主しゅがモーセに言いわれたようにイスラエルの人々ひとびとは行いった。

5 主しゅはまたモーセに言いわれた、

6 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『男おとこまたは女おんなが、もし人ひとの犯おかす罪つみをおかして、主しゅに罪つみを得え、その人ひとがとがある者ものとなる時ときは、

7 その犯おかした罪つみを告白こくはくし、その物ものの価あたいにその五分ぶんの一を加くわえて、彼かれがとがを犯おかした相手方あいてがたに渡わたし、そのとがをことごとく償つぐなわなければならない。

8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰きせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰きせしめなければならない。

9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとに携たずさえて来くるすべての聖せいなるささげ物ものは、みな祭司さいしに帰きせしめなければならない。

10 すべて人ひとの聖せいなるささげ物ものは祭司さいしに帰きし、すべて人ひとが祭司さいしに与あたえる物ものは祭司さいしに帰きするであろう』」。

11 主しゅはまたモーセに言いわれた、

12 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『もし人ひとの妻つまたる者ものが、道みちならぬ事ことをして、その夫おっとに罪つみを犯おかし、

13 人ひとが彼女かのじょと寝ねたのに、その事ことが夫おっとの目めに隠かくれて現あらわれず、彼女かのじょはその身みを汚けがしたけれども、それに対たいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたその時ときに捕とらえられなかった場合ばあい、

14 すなわち、妻つまが身みを汚けがしたために、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑うたがうことがあり、または妻つまが身みを汚けがした事ことがないのに、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑うたがうことがあれば、

15 夫おっとは妻つまを祭司さいしのもとに伴ともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎの粉こな一エパの十分ぶんの一を供そなえ物ものとして携たずさえてこなければならない。ただし、その上うえに油あぶらを注そそいではならない。また乳香にゅうこうを加くわえてはならない。これは疑うたがいの供そなえ物もの、覚おぼえの供そなえ物ものであって罪つみを覚おぼえさせるものだからである。

16 祭司さいしはその女おんなを近ちかく進すすませ、主しゅの前まえに立たたせなければならない。

17 祭司さいしはまた土つちの器うつわに聖せいなる水みずを入いれ、幕屋まくやのゆかのちりを取とってその水みずに入いれ、

18 その女おんなを主しゅの前まえに立たたせ、女おんなにその髪かみの毛けをほどかせ、覚おぼえの供そなえ物ものすなわち、疑うたがいの供そなえ物ものを、その手てに持もたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいの苦にがい水みずを手てに取とり、

19 女おんなに誓ちかわせて、これに言いわなければならない、「もし人ひとがあなたと寝ねたことがなく、またあなたが、夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして汚けがれたことがなければ、のろいの苦にがい水みずも、あなたに害がいを与あたえないであろう。

20 しかし、あなたが、もし夫おっとのもとにあって、道みちならぬことをして身みを汚けがし、あなたの夫おっとでない人ひとが、あなたと寝ねたことがあるならば、——

21 祭司さいしはその女おんなに、のろいの誓ちかいをもって誓ちかわせ、その女おんなに言いわなければならない。——主しゅはあなたのももをやせさせ、あなたの腹はらをふくれさせて、あなたを民たみのうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

22 また、のろいの水みずが、あなたの腹はらにはいってあなたの腹はらをふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時とき、女おんなは「アァメン、アァメン」と言いわなければならない。

23 祭司さいしは、こののろいを書かき物ものに書かきしるし、それを苦にがい水みずに洗あらい落おとし、

24 女おんなにそののろいの水みずを飲のませなければならない。そののろいの水みずは彼女かのじょのうちにはいって苦にがくなるであろう。

25 そして祭司さいしはその女おんなの手てから疑うたがいの供そなえ物ものを取とり、その供そなえ物ものを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして、それを祭壇さいだんに持もってこなければならない。

26 祭司さいしはその供そなえ物もののうちから、覚おぼえの分ぶん、一握ひとにぎりを取とって、それを祭壇さいだんで焼やき、その後のち、女おんなにその水みずを飲のませなければならない。

27 その水みずを女おんなに飲のませる時とき、もしその女おんなが身みを汚けがし、夫おっとに罪つみを犯おかした事ことがあれば、そののろいの水みずは女おんなのうちにはいって苦にがくなり、その腹はらはふくれ、ももはやせて、その女おんなは民たみのうちののろいとなるであろう。

28 しかし、もし女おんなが身みを汚けがした事ことがなく、清きよいならば、害がいを受うけないで、子こを産うむことができるであろう。

29 これは疑うたがいのある時ときのおきてである。妻つまたる者ものが夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして身みを汚けがした時とき、

30 または夫おっとたる者ものが疑うたがいの心こころを起おこして、妻つまを疑うたがう時とき、彼かれはその女おんなを主しゅの前まえに立たたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょに行おこなわなければならない。

31 こうするならば、夫おっとは罪つみがなく、妻つまは罪つみを負おうであろう』」。