聖文
民数記29


第29章

1 七月がつには、その月つきの第だい一日にちに聖せい会かいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹ふく日ひである。

2 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一頭とう、雄羊おひつじ一頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ七頭とうをささげなければならない。

3 その素祭そさいには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一頭とうについて一エパの十分ぶんの三、雄羊おひつじ一頭とうについて十分ぶんの二をささげ、

4 また七頭とうの小羊こひつじには一頭とうごとに十分ぶんの一をささげなければならない。

5 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげ、あなたがたのために罪つみのあがないをしなければならない。

6 これは新月しんげつの燔祭はんさいとその素祭そさい、常燔祭じょうはんさいとその素祭そさい、および灌祭かんさいのほかのものであって、これらのものの定さだめにしたがい、香こうばしいかおりとして、主しゅに火祭かさいとしなければならない。

7 またその七月がつの十日かに聖せい会かいを開ひらき、かつあなたがたの身みを悩なやまさなければならない。なんの仕事しごともしてはならない。

8 あなたがたは主しゅに燔祭はんさいをささげて、香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一頭とう、雄羊おひつじ一頭とう、一歳さいの雄おすの小羊こひつじ七頭とうをささげなければならない。これらはみな全まったきものでなければならない。

9 その素祭そさいには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一頭とうにつき一エパの十分ぶんの三、雄羊おひつじ一頭とうにつき十分ぶんの二をささげ、

10 また七頭とうの小羊こひつじには一頭とうごとに十分ぶんの一をささげなければならない。

11 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは贖罪しょくざいの罪祭ざいさいと常燔祭じょうはんさいとその素祭そさい、および灌祭かんさいのほかのものである。

12 七月がつの十五日にちに聖せい会かいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきもしてはならない。七日なぬかのあいだ主しゅのために祭まつりをしなければならない。

13 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりの火祭かさいとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし十三頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。これらはみな全まったきものでなければならない。

14 その素祭そさいには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち十三頭とうの雄牛おうしには一頭とうごとに十分ぶんの三、その二頭とうの雄羊おひつじには一頭とうごとに十分ぶんの二をささげ、

15 その十四頭とうの小羊こひつじには一頭とうごとに十分ぶんの一をささげなければならない。

16 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

17 第だい二日にちには若わかい雄牛おうし十二頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。

18 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとはその数かずにしたがって、定さだめのようにささげなければならない。

19 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

20 第だい三日にちには雄牛おうし十一頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。

21 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

22 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

23 第だい四日にちには雄牛おうし十頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。

24 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

25 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

26 第だい五日にちには雄牛おうし九頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。

27 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

28 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

29 第だい六日にちには雄牛おうし八頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。

30 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

31 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

32 第だい七日にちには雄牛おうし七頭とう、雄羊おひつじ二頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ十四頭とうをささげなければならない。

33 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

34 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

35 第だい八日かにはまた集会しゅうかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

36 あなたがたは燔祭はんさいをささげて主しゅに香こうばしいかおりの火祭かさいとしなければならない。すなわち雄牛おうし一頭とう、雄羊おひつじ一頭とう、一歳さいの雄おすの全まったき小羊こひつじ七頭とうをささげなければならない。

37 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素祭そさいと灌祭かんさいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

38 また雄おやぎ一頭とうを罪祭ざいさいとしてささげなければならない。これらは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいおよび灌祭かんさいのほかのものである。

39 あなたがたは定さだめの祭まつりの時ときに、これらのものを主しゅにささげなければならない。これらはあなたがたの誓願せいがん、または自発じはつの供そなえ物ものとしてささげる燔祭はんさい、素祭そさい、灌祭かんさいおよび酬恩祭しゅうおんさいのほかのものである』」。

40 モーセは主しゅが命めいじられた事ことをことごとくイスラエルの人々ひとびとに告つげた。