聖文
申命記24


第24章

1 ひとつまをめとって、結婚けっこんしたのちに、そのおんなずべきことのあるのをて、このまなくなったならば、離縁りえんじょういて彼女かのじょわたし、いえらせなければならない。

2 おんながそのいえてのち、って、ほかのひとにとつぎ、

3 のちおっと彼女かのじょをきらって、離縁りえんじょうき、そのわたしていえらせるか、またはつまにめとったのちおっとんだときは、

4 彼女かのじょはすでにけがしたのちであるから、彼女かのじょらせたさきおっとは、ふたたび彼女かのじょつまにめとることはできない。これはしゅまえにくむべきことだからである。あなたのかみしゅぎょうとしてあなたにあたえられるつみわせてはならない。

5 ひとあらたにつまをめとったときは、戦争せんそうしてはならない。またなにつとめもこれにわせてはならない。そのひとは一ねんあいだ束縛そくばくなくいえにいて、そのめとったつまなぐさめなければならない。

6 ひきうす、またはその上石うわいししつにとってはならない。これはいのちをつなぐものをしつにとることだからである。

7 イスラエルの人々ひとびとのうちの同胞どうほうのひとりをかどわかして、これを奴隷どれいのようにあしらい、またはこれをものつけたならば、そのかどわかしたものころして、あなたがたのうちからあくのぞらなければならない。

8 らいびょうったときをつけて、すべてレビびとたる祭司さいしおしえることを、よくまもっておこなわなければならない。すなわちわたしがかれらにめいじたように、あなたがたはそれをまもっておこなわなければならない。

9 あなたがたがエジプトからてきたとき、みちであなたのかみしゅがミリアムにされたことを記憶きおくしなければならない。

10 あなたが隣人りんじんものすときは、自分じぶんでそのいえにはいって、質物しちものってはならない。

11 あなたはそとっていて、りたひと質物しちものそとにいるあなたのところへさなければならない。

12 もしそのひとまずしいひとであるときは、あなたはその質物しちものめおいててはならない。

13 その質物しちものるまでに、かならかえさなければならない。そうすればかれ自分じぶん上着うわぎをかけてることができて、あなたを祝福しゅくふくするであろう。それはあなたのかみしゅまえにあなたのとなるであろう。

14 まずしくとぼしい雇人やといにんは、同胞どうほうであれ、またはあなたのくにで、まちのうちに寄留きりゅうしている他国たこくじんであれ、それを虐待ぎゃくたいしてはならない。

15 賃銀ちんぎんはそののうちにはらい、それをるまでばしてはならない。かれまずしいもので、そのこころをこれにかけているからである。そうしなければかれはあなたをしゅうったえて、あなたはつみるであろう。

16 ちちのゆえにころさるべきではない。ちちのゆえにころさるべきではない。おのおの自分じぶんつみのゆえにころさるべきである。

17 寄留きりゅう他国たこくじんまたは孤児こじのさばきをげてはならない。寡婦かふ着物きものしつってはならない。

18 あなたはかつてエジプトで奴隷どれいであったが、あなたのかみしゅがそこからあなたをすくされたことを記憶きおくしなければならない。それでわたしはあなたにこのことをせよとめいじるのである。

19 あなたがはたけ穀物こくもつとき、もしその一束ひとたばはたけにおきわすれたならば、それをりにかえしてはならない。それは寄留きりゅう他国たこくじん孤児こじ寡婦かふらせなければならない。そうすればあなたのかみしゅはすべてあなたがすることにおいて、あなたを祝福しゅくふくされるであろう。

20 あなたがオリブのをうちおとすときは、ふたたびそのえださがしてはならない。それを寄留きりゅう他国たこくじん孤児こじ寡婦かふらせなければならない。

21 またぶどうはたけのぶどうをるときは、そののこったものを、ふたたびさがしてはならない。それを寄留きりゅう他国たこくじん孤児こじ寡婦かふらせなければならない。

22 あなたはかつてエジプトのくに奴隷どれいであったことを記憶きおくしなければならない。それでわたしはあなたにこのことをせよとめいじるのである。