聖文
申命記21


第21章

1 あなたの神かみ、主しゅが与あたえて獲えさせられる地ちで、殺ころされて野のに倒たおれている人ひとがあって、だれが殺ころしたのかわからない時ときは、

2 長老ちょうろうたちと、さばきびとたちが出でてきて、その殺ころされた者もののある所ところから、周囲しゅういの町々まちまちまでの距離きょりをはからなければならない。

3 そしてその殺ころされた者もののある所ところに最もっとも近ちかい町まちの長老ちょうろうたちは、まだ使つかわない、まだくびきを負おわせて引ひいたことのない若わかい雌牛めうしをとり、

4 その町まちの長老ちょうろうたちはその雌牛めうしを、耕たがやすことも、種たねまくこともしない、絶たえず水みずの流ながれている谷たにへ引ひいていって、その谷たにで雌牛めうしのくびを折おらなければならない。

5 その時ときレビの子孫しそんである祭司さいしたちは、そこに進すすみ出でなければならない。彼かれらはあなたの神かみ、主しゅが自分じぶんに仕つかえさせ、また主しゅの名なによって祝福しゅくふくさせるために選えらばれた者もので、すべての論争ろんそうと、すべての暴行ぼうこうは彼かれらの言葉ことばによって解決かいけつされるからである。

6 そしてその殺ころされた者もののある所ところに最もっとも近ちかい町まちの長老ちょうろうたちは皆みな、彼かれらが谷たにでくびを折おった雌牛めうしの上うえで手てを洗あらい、

7 証言しょうげんして言いわなければならない、『われわれの手てはこの血ちを流ながさず、われわれの目めもそれを見みなかった。

8 主しゅよ、あなたがあがなわれた民たみイスラエルをおゆるしください。罪つみのない者ものの血ちを流ながしたとがを、あなたの民たみイスラエルのうちにとどめないでください。そして血ちを流ながしたとがをおゆるしください』。

9 このようにして、あなたは主しゅが正ただしいと見みられる事ことをおこない、罪つみのない者ものの血ちを流ながしたとがを、あなたがたのうちから除のぞき去さらなければならない。

10 あなたが出でて敵てきと戦たたかう際さい、あなたの神かみ、主しゅがそれをあなたの手てにわたされ、あなたがそれを捕虜ほりょとした時とき、

11 もし捕虜ほりょのうちに美うつくしい女おんなのあるのを見みて、それを好このみ、妻つまにめとろうとするならば、

12 その女おんなをあなたの家いえに連つれて帰かえらなければならない。女おんなは髪かみをそり、つめを切きり、

13 また捕虜ほりょの着物きものを脱ぬぎすてて、あなたの家いえにおり、自分じぶんの父母ふぼのために一か月げつのあいだ嘆なげかなければならない。そして後のち、あなたは彼女かのじょの所ところにはいって、その夫おっととなり、彼女かのじょを妻つまとすることができる。

14 その後のちあなたがもし彼女かのじょを好このまなくなったならば、彼女かのじょを自由じゆうに去さらせなければならない。決けっして金かねで売うってはならない。あなたはすでに彼女かのじょをはずかしめたのだから、彼女かのじょを奴隷どれいのようにあしらってはならない。

15 人ひとがふたりの妻つまをもち、そのひとりは愛あいする者もの、ひとりは気きにいらない者ものであって、その愛あいする者ものと気きにいらない者もののふたりが、ともに男おとこの子こを産うみ、もしその長子ちょうしが、気きにいらない女おんなの産うんだ者ものである時ときは、

16 その子こたちに自分じぶんの財産ざいさんを継つがせる時とき、気きにいらない女おんなの産うんだ長子ちょうしをさしおいて、愛あいする女おんなの産うんだ子こを長子ちょうしとすることはできない。

17 必かならずその気きにいらない者ものの産うんだ子こが長子ちょうしであることを認みとめ、自分じぶんの財産ざいさんを分わける時ときには、これに二倍ばいの分わけ前まえを与あたえなければならない。これは自分じぶんの力ちからの初はじめであって、長子ちょうしの特権とっけんを持もっているからである。

18 もし、わがままで、手てに負おえない子こがあって、父ちちの言葉ことばにも、母ははの言葉ことばにも従したがわず、父母ふぼがこれを懲こらしてもきかない時ときは、

19 その父母ふぼはこれを捕とらえて、その町まちの門もんに行いき、町まちの長老ちょうろうたちの前まえに出だし、

20 町まちの長老ちょうろうたちに言いわなければならない、『わたしたちのこの子こはわがままで、手てに負おえません。わたしたちの言葉ことばに従したがわず、身持みもちが悪わるく、大だい酒飲さけのみです』。

21 そのとき、町まちの人ひとは皆みな、彼かれを石いしで撃うち殺ころし、あなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。そうすれば、イスラエルは皆みな聞きいて恐おそれるであろう。

22 もし人ひとが死しにあたる罪つみを犯おかして殺ころされ、あなたがそれを木きの上うえにかける時ときは、

23 翌朝よくあさまでその死体したいを木きの上うえに留とめておいてはならない。必かならずそれをその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣し業ぎょうとして賜たまわる地ちを汚けがしてはならない。