聖文
申命記21


第21章

1 あなたのかみしゅあたえてさせられるで、ころされてたおれているひとがあって、だれがころしたのかわからないときは、

2 長老ちょうろうたちと、さばきびとたちがてきて、そのころされたもののあるところから、周囲しゅうい町々まちまちまでの距離きょりをはからなければならない。

3 そしてそのころされたもののあるところもっとちかまち長老ちょうろうたちは、まだ使つかわない、まだくびきをわせていたことのないわか雌牛めうしをとり、

4 そのまち長老ちょうろうたちはその雌牛めうしを、たがやすことも、たねまくこともしない、えずみずながれているたにいていって、そのたに雌牛めうしのくびをらなければならない。

5 そのときレビの子孫しそんである祭司さいしたちは、そこにすすなければならない。かれらはあなたのかみしゅ自分じぶんつかえさせ、またしゅによって祝福しゅくふくさせるためにえらばれたもので、すべての論争ろんそうと、すべての暴行ぼうこうかれらの言葉ことばによって解決かいけつされるからである。

6 そしてそのころされたもののあるところもっとちかまち長老ちょうろうたちはみなかれらがたにでくびをった雌牛めうしうえあらい、

7 証言しょうげんしてわなければならない、『われわれのはこのながさず、われわれのもそれをなかった。

8 しゅよ、あなたがあがなわれたたみイスラエルをおゆるしください。つみのないものながしたとがを、あなたのたみイスラエルのうちにとどめないでください。そしてながしたとがをおゆるしください』。

9 このようにして、あなたはしゅただしいとられることをおこない、つみのないものながしたとがを、あなたがたのうちからのぞらなければならない。

10 あなたがてきたたかさい、あなたのかみしゅがそれをあなたのにわたされ、あなたがそれを捕虜ほりょとしたとき

11 もし捕虜ほりょのうちにうつくしいおんなのあるのをて、それをこのみ、つまにめとろうとするならば、

12 そのおんなをあなたのいえれてかえらなければならない。おんなかみをそり、つめをり、

13 また捕虜ほりょ着物きものぎすてて、あなたのいえにおり、自分じぶん父母ふぼのために一かげつのあいだなげかなければならない。そしてのち、あなたは彼女かのじょところにはいって、そのおっととなり、彼女かのじょつまとすることができる。

14 そののちあなたがもし彼女かのじょこのまなくなったならば、彼女かのじょ自由じゆうらせなければならない。けっしてかねってはならない。あなたはすでに彼女かのじょをはずかしめたのだから、彼女かのじょ奴隷どれいのようにあしらってはならない。

15 ひとがふたりのつまをもち、そのひとりはあいするもの、ひとりはにいらないものであって、そのあいするものにいらないもののふたりが、ともにおとこみ、もしその長子ちょうしが、にいらないおんなんだものであるときは、

16 そのたちに自分じぶん財産ざいさんがせるときにいらないおんなんだ長子ちょうしをさしおいて、あいするおんなんだ長子ちょうしとすることはできない。

17 かならずそのにいらないものんだ長子ちょうしであることをみとめ、自分じぶん財産ざいさんけるときには、これに二ばいまえあたえなければならない。これは自分じぶんちからはじめであって、長子ちょうし特権とっけんっているからである。

18 もし、わがままで、えないがあって、ちち言葉ことばにも、はは言葉ことばにもしたがわず、父母ふぼがこれをらしてもきかないときは、

19 その父母ふぼはこれをとらえて、そのまちもんき、まち長老ちょうろうたちのまえし、

20 まち長老ちょうろうたちにわなければならない、『わたしたちのこのはわがままで、えません。わたしたちの言葉ことばしたがわず、身持みもちがわるく、だい酒飲さけのみです』。

21 そのとき、まちひとみなかれいしころし、あなたがたのうちからあくのぞらなければならない。そうすれば、イスラエルはみないておそれるであろう。

22 もしひとにあたるつみおかしてころされ、あなたがそれをうえにかけるときは、

23 翌朝よくあさまでその死体したいうえめておいてはならない。かならずそれをそののうちにめなければならない。にかけられたものかみにのろわれたものだからである。あなたのかみしゅぎょうとしてたまわるけがしてはならない。