聖文
申命記18


第18章

1 レビびとである祭司さいしすなわちレビの全部ぜんぶ族ぞくはイスラエルのうちに、分ぶんも嗣し業ぎょうも持もたない。彼かれらは主しゅにささげられる火祭かさいの物ものと、その他たのささげ物ものとを食たべなければならない。

2 彼かれらはその兄弟きょうだいのうちに嗣し業ぎょうを持もたない。かつて彼かれらに約束やくそくされたとおり主しゅが彼かれらの嗣し業ぎょうである。

3 祭司さいしが民たみから受うける分ぶんは次つぎのとおりである。すなわち犠牲ぎせいをささげる者ものは、牛うしでも、羊ひつじでも、その肩かたと、両方りょうほうのほおと、胃いとを祭司さいしに与あたえなければならない。

4 また穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらの初物はつものおよび羊ひつじの毛けの初物はつものをも彼かれに与あたえなければならない。

5 あなたの神かみ、主しゅがすべての部族ぶぞくのうちから彼かれを選えらび出だして、彼かれとその子孫しそんを長ながく主しゅの名なによって立たって仕つかえさせられるからである。

6 レビびとはイスラエルの全ぜん地ちのうち、どこにいる者ものでも、彼かれが宿やどっている町まちを出でて、主しゅが選えらばれる場所ばしょに行いくならば、

7 彼かれは主しゅの前まえに立たっているすべての兄弟きょうだいレビびとと同おなじように、その神かみ、主しゅの名なによって仕つかえることができる。

8 彼かれが食たべる分ぶんは彼かれらと同おなじである。ただし彼かれはこのほかに父ちちの遺産いさんを売うって獲えた物ものを持もつことができる。

9 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちにはいったならば、その国々くにぐにの民たみの憎にくむべき事ことを習ならいおこなってはならない。

10 あなたがたのうちに、自分じぶんのむすこ、娘むすめを火ひに焼やいてささげる者ものがあってはならない。また占うらないをする者もの、卜者ぼくしゃ、易者えきしゃ、魔法使まほうつかい、

11 呪文じゅもんを唱となえる者もの、口寄くちよせ、かんなぎ、死人しにんに問とうことをする者ものがあってはならない。

12 主しゅはすべてこれらの事ことをする者ものを憎にくまれるからである。そしてこれらの憎にくむべき事ことのゆえにあなたの神かみ、主しゅは彼かれらをあなたの前まえから追おい払はらわれるのである。

13 あなたの神かみ、主しゅの前まえにあなたは全まったき者ものでなければならない。

14 あなたが追おい払はらうかの国々くにぐにの民たみは卜者ぼくしゃ、占うらないをする者ものに聞きき従したがうからである。しかし、あなたには、あなたの神かみ、主しゅはそうする事ことを許ゆるされない。

15 あなたの神かみ、主しゅはあなたのうちから、あなたの同胞どうほうのうちから、わたしのようなひとりの預言者よげんしゃをあなたのために起おこされるであろう。あなたがたは彼かれに聞きき従したがわなければならない。

16 これはあなたが集会しゅうかいの日ひにホレブであなたの神かみ、主しゅに求もとめたことである。すなわちあなたは『わたしが死しぬことのないようにわたしの神かみ、主しゅの声こえを二度どとわたしに聞きかせないでください。またこの大おおいなる火ひを二度どと見みさせないでください』と言いった。

17 主しゅはわたしに言いわれた、『彼かれらが言いったことは正ただしい。

18 わたしは彼かれらの同胞どうほうのうちから、おまえのようなひとりの預言者よげんしゃを彼かれらのために起おこして、わたしの言葉ことばをその口くちに授さづけよう。彼かれはわたしが命めいじることを、ことごとく彼かれらに告つげるであろう。

19 彼かれがわたしの名なによって、わたしの言葉ことばを語かたるのに、もしこれに聞きき従したがわない者ものがあるならば、わたしはそれを罰ばっするであろう。

20 ただし預言者よげんしゃが、わたしが語かたれと命めいじないことを、わたしの名なによってほしいままに語かたり、あるいは他たの神々かみがみの名なによって語かたるならば、その預言者よげんしゃは殺ころさなければならない』。

21 あなたは心こころのうちに『われわれは、その言葉ことばが主しゅの言いわれたものでないと、どうして知しり得えようか』と言いうであろう。

22 もし預言者よげんしゃがあって、主しゅの名なによって語かたっても、その言葉ことばが成就じょうじゅせず、またその事ことが起おこらない時ときは、それは主しゅが語かたられた言葉ことばではなく、その預言者よげんしゃがほしいままに語かたったのである。その預言者よげんしゃを恐おそれるに及およばない。