聖文
申命記17


第17章

1 すべてきずがあり、けたところのあるうしまたはひつじはあなたのかみしゅにささげてはならない。そのようなものはあなたのかみしゅみきらわれるものだからである。

2 あなたのかみしゅたまわるまちで、あなたがたのうちに、もし男子だんしまたは女子じょしがあなたのかみしゅまえ悪事あくじをおこなって、契約けいやくにそむき、

3 って神々かみがみつかえ、それをおがみ、わたしのきんじる、つきやそのてん万象ばんしょうおがむことがあり、

4 そのことらせるものがあって、あなたがそれをくならば、あなたはそれをよく調しらべなければならない。そしてそのこと真実しんじつであり、そのようなにくむべきことたしかにイスラエルのうちにおこなわれていたならば、

5 あなたはその悪事あくじをおこなった男子だんしまたは女子じょしまちもんにひきし、その男子だんしまたは女子じょしいしころさなければならない。

6 ふたりの証人しょうにんまたは三にん証人しょうにん証言しょうげんによってころすべきものころさなければならない。ただひとりの証人しょうにん証言しょうげんによってころしてはならない。

7 そのようなものころすには、証人しょうにんがまずくだし、それからたみみなくださなければならない。こうしてあなたのうちからあくのぞらなければならない。

8 まちうちうったことおこり、その事件じけんがもしながこと、または権利けんりあらそこと、またはひとったことなどであって、あなたが、さばきかねるものであるときは、ってあなたのかみしゅえらばれる場所ばしょにのぼり、

9 レビびとである祭司さいしと、そのとき裁判人さいばんにんとにってたずねなければならない。かれらはあなたに判決はんけつ言葉ことばげるであろう。

10 あなたは、しゅえらばれるその場所ばしょで、かれらがげる言葉ことばしたがっておこない、すべてかれらがおしえるようにまもおこなわなければならない。

11 すなわちかれらがおしえる律法りっぽうと、かれらがげる判決はんけつとにしたがっておこなわなければならない。かれらがげる言葉ことばにそむいて、みぎにもひだりにもかたよってはならない。

12 もしひとがほしいままにふるまい、あなたのかみしゅまえってつかえる祭司さいしまたは裁判人さいばんにんしたがわないならば、そのひところして、イスラエルのうちからあくのぞかなければならない。

13 そうすればたみみないておそれ、かさねてほしいままにふるまうことをしないであろう。

14 あなたのかみしゅたまわるき、それをてそこにむようになるとき、もしあなたが『わたしも周囲しゅういのすべてのくにびとのように、わたしのうえおうてよう』とうならば、

15 かならずあなたのかみしゅえらばれるものを、あなたのうえてておうとしなければならない。同胞どうほうのひとりを、あなたのうえてておうとしなければならない。同胞どうほうでない外国がいこくじんをあなたのうえててはならない。

16 おうとなるひと自分じぶんのためにうまおおようとしてはならない。またうまおおるためにたみをエジプトにかえらせてはならない。しゅはあなたがたにむかって、『こののちかさねてこのみちかえってはならない』とおおせられたからである。

17 またつまおおってこころを、まよわしてはならない。また自分じぶんのために金銀きんぎんおおくたくわえてはならない。

18 かれくに王位おういにつくようになったら、レビびとである祭司さいし保管ほかんする書物しょもつから、この律法りっぽううつしを一つの書物しょもつきしるさせ、

19 きながらえるあいだつねにそれを自分じぶんのもとにいてみ、こうしてそのかみしゅおそれることをまなび、この律法りっぽうのすべての言葉ことばと、これらのさだめとをまもっておこなわなければならない。

20 そうすればかれこころ同胞どうほうくだして、たかぶることなく、またいましめをはなれて、みぎにもひだりにもまがることなく、その子孫しそんともにイスラエルにおいて、ながくそのくらいにとどまることができるであろう。