聖文
エステル記1


エステル記き

第1章

1 アハシュエロスすなわちインドからエチオピヤまで百二十七州しゅうを治おさめたアハシュエロスの世よ、

2 アハシュエロス王おうが首都しゅとスサで、その国くにの位くらいに座ざしていたころ、

3 その治世ちせいの第だい三年ねんに、彼かれはその大臣だいじんおよび侍臣じしんたちのために酒宴しゅえんを設もうけた。ペルシャとメデアの将軍しょうぐんおよび貴族きぞくならびに諸しょ州しゅうの大臣だいじんたちがその前まえにいた。

4 その時とき、王おうはその盛さかんな国くにの富とみと、その王威おういの輝かがやきと、はなやかさを示しめして多おおくの日ひを重かさね、百八十日にちに及およんだ。

5 これらの日ひが終おわった時とき、王おうは王おうの宮殿きゅうでんの園そのの庭にわで、首都しゅとスサにいる大小だいしょうのすべての民たみのために七日なぬかの間あいだ、酒宴しゅえんを設もうけた。

6 そこには白しろ綿布めんぷの垂幕たれまくと青色あおいろのとばりとがあって、紫色むらさきいろの細ほそ布ぬののひもで銀ぎんの輪わおよび大理石だいりせきの柱はしらにつながれていた。また長ながいすは金銀きんぎんで作つくられ、石膏せっこうと大理石だいりせきと真珠貝しんじゅがいおよび宝石ほうせきの切きりはめ細工ざいくの床ゆかの上うえに置おかれていた。

7 酒さけは金きんの杯さかずきで賜たまわり、その杯さかずきはそれぞれ違ちがったもので、王おうの大おおきな度量どりょうにふさわしく、王おうの用もちいる酒さけを惜おしみなく賜たまわった。

8 その飲のむことは法ほうにかない、だれもしいられることはなかった。これは王おうが人々ひとびとにおのおの自分じぶんの好このむようにさせよと宮廷きゅうていのすべての役人やくにんに命めいじておいたからである。

9 王妃おうひワシテもまたアハシュエロス王おうに属ぞくする王宮おうきゅうの内うちで女おんなたちのために酒宴しゅえんを設もうけた。

10 七日なぬか目めにアハシュエロス王おうは酒さけのために心こころが楽たのしくなり、王おうの前まえに仕つかえる七人にんの侍従じじゅうメホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタルおよびカルカスに命めいじて、

11 王妃おうひワシテに王妃おうひの冠かんむりをかぶらせて王おうの前まえにこさせよと言いった。これは彼女かのじょが美うつくしかったので、その美うつくしさを民たみらと大臣だいじんたちに見みせるためであった。

12 ところが、王妃おうひワシテは侍従じじゅうが伝つたえた王おうの命令めいれいに従したがって来くることを拒こばんだので、王おうは大おおいに憤いきどおり、その怒いかりが彼かれの内うちに燃もえた。

13 そこで王おうは時ときを知しっている知者ちしゃに言いった、——王おうはすべて法律ほうりつと審判しんぱんに通つうじている者ものに相談そうだんするのを常つねとした。

14 時ときに王おうの次つぎにいた人々ひとびとはペルシャおよびメデアの七人にんの大臣だいじんカルシナ、セタル、アデマタ、タルシシ、メレス、マルセナ、メムカンであった。彼かれらは皆みな王おうの顔かおを見みる者もので、国くにの首位しゅいに座ざする人々ひとびとであった——

15 「王妃おうひワシテは、アハシュエロス王おうが侍従じじゅうをもって伝つたえた命令めいれいを行おこなわないゆえ、法律ほうりつに従したがって彼女かのじょにどうしたらよかろうか」。

16 メムカンは王おうと大臣だいじんたちの前まえで言いった、「王妃おうひワシテはただ王おうにむかって悪わるい事ことをしたばかりでなく、すべての大臣だいじんおよびアハシュエロス王おうの各州かくしゅうのすべての民たみにむかってもしたのです。

17 王妃おうひのこの行おこないはあまねくすべての女おんなたちに聞きこえて、彼かれらはついにその目めに夫おっとを卑いやしめ、『アハシュエロス王おうは王妃おうひワシテに、彼かれの前まえに来くるように命めいじたがこなかった』と言いうでしょう。

18 王妃おうひのこの行おこないを聞きいたペルシャとメデアの大臣だいじんの夫人ふじんたちもまた、今日こんにち、王おうのすべての大臣だいじんたちにこのように言いうでしょう。そうすれば必かならず卑いやしめと怒いかりが多おおく起おこります。

19 もし王おうがよしとされるならば、ワシテはこの後のち、再ふたたびアハシュエロス王おうの前まえにきてはならないという王おうの命令めいれいを下くだし、これをペルシャとメデアの法律ほうりつの中なかに書かきいれて変かわることのないようにし、そして王妃おうひの位くらいを彼女かのじょにまさる他たの者ものに与あたえなさい。

20 王おうの下くだされる詔みことのりがこの大おおきな国くににあまねく告つげ示しめされるとき、妻つまたる者ものはことごとく、その夫おっとを高下こうげの別べつなく共ともに敬うやまうようになるでしょう」。

21 王おうと大臣だいじんたちはこの言葉ことばをよしとしたので、王おうはメムカンの言葉ことばのとおりに行おこなった。

22 王おうは王おうの諸しょ州しゅうにあまねく書しょを送おくり、各州かくしゅうにはその文字もんじにしたがい、各かく民族みんぞくにはその言語げんごにしたがって書かき送おくり、すべて男子だんしたる者ものはその家いえの主しゅとなるべきこと、また自分じぶんの民たみの言語げんごを用もちいて語かたるべきことをさとした。