聖文
レビ記6


第6章

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅに対たいして不正ふせいをなしたとき、すなわち預あずかり物もの、手てにした質草しちぐさ、またはかすめた物ものについて、その隣人りんじんを欺あざむき、あるいはその隣人りんじんをしえたげ、

3 あるいは落おとし物ものを拾ひろい、それについて欺あざむき、偽いつわって誓ちかうなど、すべて人ひとがそれをなして罪つみとなることの一つについて、

4 罪つみを犯おかし、とがを得えたならば、彼かれはそのかすめた物もの、しえたげて取とった物もの、預あずかった物もの、拾ひろった落おとし物もの、

5 または偽いつわり誓ちかったすべての物ものを返かえさなければならない。すなわち残のこりなく償つぐない、更さらにその五分ぶんの一をこれに加くわえ、彼かれが愆祭けんさいをささげる日ひに、これをその元もとの持もち主ぬしに渡わたさなければならない。

6 彼かれはその償つぐないとして、あなたの値ね積づもりにしたがい、雄羊おひつじの全まったきものを、群むれの中なかから取とり、これを祭司さいしのもとに携たずさえてきて、愆祭けんさいとして主しゅにささげなければならない。

7 こうして、祭司さいしが主しゅの前まえで彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはそのいずれを行いってとがを得えてもゆるされるであろう」。

8 主しゅはまたモーセに言いわれた、

9 「アロンとその子こたちに命めいじて言いいなさい、『燔祭はんさいのおきては次つぎのとおりである。燔祭はんさいは祭壇さいだんの炉ろの上うえに、朝あさまで夜よもすがらあるようにし、そこに祭壇さいだんの火ひを燃もえ続つづかせなければならない。

10 祭司さいしは亜麻あま布ぬのの服ふくを着き、亜麻あま布ぬののももひきを身みにつけ、祭壇さいだんの上うえで火ひに焼やけた燔祭はんさいの灰はいを取とって、これを祭壇さいだんのそばに置おき、

11 その衣服いふくを脱ぬぎ、ほかの衣服いふくを着きて、その灰はいを宿営しゅくえいの外そとの清きよい場所ばしょに携たずさえ出ださなければならない。

12 祭壇さいだんの上うえの火ひは、そこに燃もえ続つづかせ、それを消けしてはならない。祭司さいしは朝あさごとに、たきぎをその上うえに燃もやし、燔祭はんさいをその上うえに並ならべ、また酬恩祭しゅうおんさいの脂肪しぼうをその上うえで焼やかなければならない。

13 火ひは絶たえず祭壇さいだんの上うえに燃もえ続つづかせ、これを消けしてはならない。

14 素祭そさいのおきては次つぎのとおりである。アロンの子こたちはそれを祭壇さいだんの前まえで主しゅの前まえにささげなければならない。

15 すなわち素祭そさいの麦粉むぎこ一握ひとにぎりとその油あぶらを、素祭そさいの上うえにある全部ぜんぶの乳香にゅうこうと共ともに取とって、祭壇さいだんの上うえで焼やき、香こうばしいかおりとし、記念きねんの分ぶんとして主しゅにささげなければならない。

16 その残のこりはアロンとその子こたちが食たべなければならない。すなわち、種たねを入いれずに聖せいなる所ところで食たべなければならない。会見かいけんの幕屋まくやの庭にわでこれを食たべなければならない。

17 これは種たねを入いれて焼やいてはならない。わたしはこれをわたしの火祭かさいのうちから彼かれらの分ぶんとして与あたえる。これは罪祭ざいさいおよび愆祭けんさいと同様どうように、いと聖せいなるものである。

18 アロンの子こたちのうち、すべての男子だんしはこれを食たべることができる。これは主しゅにささげる火祭かさいのうちから、あなたがたが代々よよ永久えいきゅうに受うけるように定さだめられた分ぶんである。すべてこれに触ふれるものは聖せいとなるであろう』」。

19 主しゅはまたモーセに言いわれた、

20 「アロンとその子こたちが、アロンの油あぶら注そそがれる日ひに、主しゅにささぐべき供そなえ物ものは次つぎのとおりである。すなわち麦粉むぎこ十分ぶんの一エパを、絶たえずささげる素祭そさいとし、半なかばは朝あさに、半なかばは夕ゆうにささげなければならない。

21 それは油あぶらをよく混まぜて平鍋ひらなべで焼やき、それを携たずさえてきて、細こまかく砕くだいた素祭そさいとし、香こうばしいかおりとして、主しゅにささげなければならない。

22 彼かれの子こたちのうち、油あぶら注そそがれて彼かれについで祭司さいしとなる者ものは、これをささげなければならない。これは永久えいきゅうに主しゅに帰きする分ぶんとして、全まったく焼やきつくすべきものである。

23 すべて祭司さいしの素祭そさいは全まったく焼やきつくすべきものであって、これを食たべてはならない」。

24 主しゅはまたモーセに言いわれた、

25 「アロンとその子こたちに言いいなさい、『罪祭ざいさいのおきては次つぎのとおりである。罪祭ざいさいは燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、主しゅの前まえにほふらなければならない。これはいと聖せいなる物ものである。

26 罪つみのためにこれをささげる祭司さいしが、これを食たべなければならない。すなわち会見かいけんの幕屋まくやの庭にわの聖せいなる所ところで、これを食たべなければならない。

27 すべてその肉にくに触ふれる者ものは聖せいとなるであろう。もしその血ちが衣服いふくにかかったならば、そのかかったものは聖せいなる所ところで洗あらわなければならない。

28 またそれを煮にた土つちの器うつわは砕くだかなければならない。もし青銅せいどうの器うつわで煮にたのであれば、それはみがいて、水みずで洗あらわなければならない。

29 祭司さいしたちのうちのすべての男子だんしは、これを食たべることができる。これはいと聖せいなるものである。

30 しかし、その血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえていって、聖所せいじょであがないに用もちいた罪祭ざいさいは食たべてはならない。これは火ひで焼やき捨すてなければならない。