聖文
レビ記5


第5章

1 もしひと証人しょうにんち、ちかいのこえきながら、そのたこと、っていることをわないで、つみおかすならば、かれはそのとがをわなければならない。

2 また、もしひとけがれた野獣やじゅう死体したいけがれた家畜かちく死体したいけがれたうものの死体したいなど、すべてけがれたものにれるならば、そのことにづかなくても、かれけがれたものとなって、とがをる。

3 また、もしかれひとけがれにれるならば、そのひとけがれが、どのようなけがれであれ、それにづかなくても、かれがこれをるようになったときは、とがをる。

4 また、もしひとがみだりにくちびるでちかい、あくをなそう、またはぜんをなそうとうならば、そのひとちかってみだりにったことは、それがどんなことであれ、それにづかなくても、かれがこれをるようになったときは、これらの一つについて、とがをる。

5 もしこれらの一つについて、とがをたときは、そのつみおかしたことを告白こくはくし、

6 そのおかしたつみのためにつぐないとして、めす家畜かちく、すなわちめす小羊こひつじまたはやぎをしゅのもとにれてきて、罪祭ざいさいとしなければならない。こうして祭司さいしかれのためにつみのあがないをするであろう。

7 もし小羊こひつじのとどかないときは、やまばと二か、いえばとのひな二かを、かれおかしたつみのためにつぐないとしてしゅたずさえてきて、一罪祭ざいさいに、一燔祭はんさいにしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司さいしたずさえてきて、祭司さいしはその罪祭ざいさいのものをさきにささげなければならない。すなわち、そのあたまくびのところで、やぶらなければならない。ただし、はなしてはならない。

9 そしてその罪祭ざいさい祭壇さいだん側面そくめんそそぎ、のこりの祭壇さいだんのもとにしぼさなければならない。これは罪祭ざいさいである。

10 まただい二のものは、さだめにしたがって燔祭はんさいとしなければならない。こうして、祭司さいしかれのためにそのおかしたつみのあがないをするならば、かれはゆるされるであろう。

11 もし二やまばとにも、二いえばとのひなにも、とどかないときは、かれおかしたつみのために、そなものとして麦粉むぎこぶんの一エパをたずさえてきて、これを罪祭ざいさいとしなければならない。ただし、そのうえあぶらをかけてはならない。またそのうえ乳香にゅうこうえてはならない。これは罪祭ざいさいだからである。

12 かれはこれを祭司さいしのもとにたずさえてき、祭司さいし一握ひとにぎりをって、記念きねんぶんとし、これをしゅにささげる火祭かさいのように、祭壇さいだんうえかなければならない。これは罪祭ざいさいである。

13 こうして、祭司さいしかれのため、すなわち、かれがこれらの一つをおかしたつみのために、あがないをするならば、かれはゆるされるであろう。そしてそののこりは素祭そさいおなじく、祭司さいしするであろう』」。

14 しゅはまたモーセにわれた、

15 「もしひと不正ふせいをなし、あやまってしゅせいなるものについてつみおかしたときは、そのつぐないとして、あなたのづもりにしたがい、聖所せいじょのシケルで、ぎんすうシケルにあた雄羊おひつじまったきものを、れのうちからり、それをしゅたずさえてきて、愆祭けんさいとしなければならない。

16 そしてそのせいなるものについておかしたつみのためにつぐないをし、またその五ぶんの一をこれにくわえて、祭司さいしわたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭けんさい雄羊おひつじをもって、かれのためにあがないをするならば、かれはゆるされるであろう。

17 またひとがもしつみおかし、しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれをらなくても、かれつみ、そのとがをわなければならない。

18 かれはあなたのづもりにしたがって、雄羊おひつじまったきものをれのうちからり、愆祭けんさいとしてこれを祭司さいしのもとにたずさえてこなければならない。こうして、祭司さいしかれのために、すなわちかれらないで、しかもあやまっておかした過失かしつのために、あがないをするならば、かれはゆるされるであろう。

19 これは愆祭けんさいである。かれたしかにしゅまえにとがをたからである」。