聖文
レビ記27


第27章

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『人ひとがあなたの値ね積づもりに従したがって主しゅに身みをささげる誓願せいがんをする時ときは、

3 あなたの値ね積づもりは、二十歳さいから六十歳さいまでの男おとこには、その値ね積づもりを聖所せいじょのシケルに従したがって銀ぎん五十シケルとし、

4 女おんなには、その値ね積づもりは三十シケルとしなければならない。

5 また五歳さいから二十歳さいまでは、男おとこにはその値ね積づもりを二十シケルとし、女おんなには十シケルとしなければならない。

6 一か月げつから五歳さいまでは、男おとこにはその値ね積づもりを銀ぎん五シケルとし、女おんなにはその値ね積づもりを銀ぎん三シケルとしなければならない。

7 また六十歳さい以上いじょうは、男おとこにはその値ね積づもりを十五シケルとし、女おんなには十シケルとしなければならない。

8 もしその人ひとが貧まずしくて、あなたの値ね積づもりに応おうじることができないならば、祭司さいしの前まえに立たち、祭司さいしの値ね積づもりを受うけなければならない。祭司さいしはその誓願せいがん者しゃの力ちからに従したがって値ね積づもらなければならない。

9 主しゅに供そなえ物ものとすることができる家畜かちくで、人ひとが主しゅにささげるものはすべて聖せいなる物ものとなる。

10 ほかのものをそれに代用だいようしてはならない。良よい物ものを悪わるい物ものに、悪わるい物ものを良よい物ものに取とり換かえてはならない。もし家畜かちくと家畜かちくとを取とり換かえるならば、その物ものも、それと取とり換かえた物ものも共ともに聖せいなる物ものとなるであろう。

11 もしそれが汚けがれた家畜かちくで、主しゅに供そなえ物ものとしてささげられないものであるならば、その人ひとはその家畜かちくを祭司さいしの前まえに引ひいてこなければならない。

12 祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値ね積づもらなければならない。それは祭司さいしが値積ねづもるとおりになるであろう。

13 もしその人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値ね積づもりにその五分ぶんの一を加くわえなければならない。

14 もし人ひとが自分じぶんの家いえを主しゅに聖せいなる物ものとしてささげるときは、祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値ね積づもらなければならない。それは祭司さいしが値ね積づもったとおりになるであろう。

15 もしその家いえをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値ね積づもりの金かねに、その五分ぶんの一を加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものとなるであろう。

16 もし人ひとが相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶを主しゅにささげるときは、あなたはそこにまく種たねの多少たしょうに応おうじて、値ね積づもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一ホメルの種たねを銀ぎん五十シケルに値ね積づもらなければならない。

17 もしその畑はたけをヨベルの年としからささげるのであれば、その価あたいはあなたの値ね積づもりのとおりになるであろう。

18 もしその畑はたけをヨベルの年としの後のちにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルの年としまでに残のこっている年としの数かずに従したがってその金かねを数かぞえ、それをあなたの値ね積づもりからさし引ひかなければならない。

19 もしまた、その畑はたけをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、あなたの値ね積づもりの金かねにその五分ぶんの一を加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものと決きまるであろう。

20 しかし、もしその畑はたけをあがなわず、またそれを他たの人ひとに売うるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 その畑はたけは、ヨベルの年としになって期限きげんが切きれるならば、奉納ほうのうの畑はたけと同おなじく、主しゅの聖せいなる物ものとなり、祭司さいしの所有しょゆうとなるであろう。

22 もしまた相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶでなく、買かった畑はたけを主しゅにささげる時ときは、

23 祭司さいしは値ね積づもりしてヨベルの年としまでの金かねを数かぞえなければならない。その人ひとはその値ね積づもりの金かねをその日ひに主しゅにささげて、聖せいなる物ものとしなければならない。

24 ヨベルの年としにその畑はたけは売うり主ぬしであるその地ちの相続そうぞく者しゃに返かえるであろう。

25 すべてあなたの値ね積づもりは聖所せいじょのシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

26 しかし、家畜かちくのういごは、ういごとしてすでに主しゅのものだから、だれもこれをささげてはならない。牛うしでも羊ひつじでも、それは主しゅのものである。

27 もし汚けがれた家畜かちくであるならば、あなたの値ね積づもりにその五分ぶんの一を加くわえて、その人ひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値ね積づもりに従したがって売うらなければならない。

28 ただし、人ひとが自分じぶんの持もっているもののうちから奉納物ほうのうぶつとして主しゅにささげたものは、人ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくの畑はたけであっても、いっさいこれを売うってはならない。またあがなってはならない。奉納物ほうのうぶつはすべて主しゅに属ぞくするいと聖せいなる物ものである。

29 またすべて人ひとのうちから奉納物ほうのうぶつとしてささげられた人ひとは、あがなってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

30 地ちの十分ぶんの一は地ちの産物さんぶつであれ、木きの実みであれ、すべて主しゅのものであって、主しゅに聖せいなる物ものである。

31 もし人ひとがその十分ぶんの一をあがなおうとする時ときは、それにその五分ぶんの一を加くわえなければならない。

32 牛うしまたは羊ひつじの十分ぶんの一については、すべて牧者ぼくしゃのつえの下したを十番目ばんめに通とおるものは、主しゅに聖せいなる物ものである。

33 その良よい悪わるいを問とうてはならない。またそれを取とり換かえてはならない。もし取とり換かえたならば、それと、その取とり換かえたものとは、共ともに聖せいなる物ものとなるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34 これらは主しゅが、シナイ山さんで、イスラエルの人々ひとびとのために、モーセに命めいじられた戒いましめである。