聖文
レビ記15


第15章

1 主しゅはまた、モーセとアロンに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『だれでもその肉にくに流出りゅうしゅつがあれば、その流出りゅうしゅつは汚けがれである。

3 その流出りゅうしゅつによる汚けがれは次つぎのとおりである。すなわち、その肉にくの流出りゅうしゅつが続つづいていても、あるいは、その肉にくの流出りゅうしゅつが止とまっていても、共ともに汚けがれである。

4 流出りゅうしゅつある者ものの寝ねた床とこはすべて汚けがれる。またその人ひとのすわった物ものはすべて汚けがれるであろう。

5 その床とこに触ふれる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

6 流出りゅうしゅつある者もののすわった物ものの上うえにすわる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

7 流出りゅうしゅつある者ものの肉にくに触ふれる者ものは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

8 流出りゅうしゅつある者もののつばきが、清きよい者ものにかかったならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

9 流出りゅうしゅつある者ものの乗のった鞍くらはすべて汚けがれる。

10 また彼かれの下したになった物ものに触ふれる者ものは、すべて夕ゆうまで汚けがれるであろう。またそれらの物ものを運はこぶ者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

11 流出りゅうしゅつある者ものが、水みずで手てを洗あらわずに人ひとに触ふれるならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

12 流出りゅうしゅつある者ものが触ふれた土つちの器うつわは砕くだかなければならない。木きの器うつわはすべて水みずで洗あらわなければならない。

13 流出りゅうしゅつある者ものの流出りゅうしゅつがやんで清きよくなるならば、清きよめのために七日なぬかを数かぞえ、その衣服いふくを洗あらい、流ながれ水みずに身みをすすがなければならない。そうして清きよくなるであろう。

14 八日か目めに、山やまばと二羽わ、または家いえばとのひな二羽わを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに行いき、主しゅの前まえに出でて、それを祭司さいしに渡わたさなければならない。

15 祭司さいしはその一つを罪祭ざいさいとし、他たの一つを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその人ひとのため、その流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

16 人ひとがもし精せいを漏もらすことがあれば、その全身ぜんしんを水みずにすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

17 すべて精せいのついた衣服いふくおよび皮かわで作つくった物ものは水みずで洗あらわなければならない。これは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

18 男おとこがもし女おんなと寝ねて精せいを漏もらすことがあれば、彼かれらは共ともに水みずに身みをすすがなければならない。彼かれらは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

19 また女おんなに流出りゅうしゅつがあって、その身みの流出りゅうしゅつがもし血ちであるならば、その女おんなは七日なぬかのあいだ不浄ふじょうである。すべてその女おんなに触ふれる者ものは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

20 その不浄ふじょうの間あいだに、その女おんなの寝ねた物ものはすべて汚けがれる。またその女おんなのすわった物ものも、すべて汚けがれるであろう。

21 すべてその女おんなの床とこに触ふれる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

22 すべてその女おんなのすわった物ものに触ふれる者ものは皆みなその衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

23 またその女おんなが床とこの上うえ、またはすわる物ものの上うえにおる時とき、それに触ふれるならば、その人ひとは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

24 男おとこがもし、その女おんなと寝ねて、その不浄ふじょうを身みにうけるならば、彼かれは七日なぬかのあいだ汚けがれるであろう。また彼かれの寝ねた床とこはすべて汚けがれるであろう。

25 女おんなにもし、その不浄ふじょうの時ときのほかに、多おおくの日ひにわたって血ちの流出りゅうしゅつがあるか、あるいはその不浄ふじょうの時ときを越こして流出りゅうしゅつがあれば、その汚けがれの流出りゅうしゅつの日ひの間あいだは、すべてその不浄ふじょうの時ときと同おなじように、その女おんなは汚けがれた者ものである。

26 その流出りゅうしゅつの日ひの間あいだに、その女おんなの寝ねた床とこは、すべてその女おんなの不浄ふじょうの時ときの床とこと同おなじようになる。すべてその女おんなのすわった物ものは、不浄ふじょうの汚けがれのように汚けがれるであろう。

27 すべてこれらの物ものに触ふれる人ひとは汚けがれる。その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

28 しかし、その女おんなの流出りゅうしゅつがやんで、清きよくなるならば、自分じぶんのために、なお七日なぬかを数かぞえなければならない。そして後のち、清きよくなるであろう。

29 その女おんなは八日か目めに山やまばと二羽わ、または家いえばとのひな二羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

30 祭司さいしはその一つを罪祭ざいさいとし、他たの一つを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚けがれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々ひとびとを汚けがれから離はなさなければならない。これは彼かれらのうちにあるわたしの幕屋まくやを彼かれらが汚けがし、その汚けがれのために死しぬことのないためである』」。

32 これは流出りゅうしゅつある者もの、精せいを漏もらして汚けがれる者もの、

33 不浄ふじょうをわずらう女おんな、ならびに男おとこあるいは女おんなの流出りゅうしゅつある者もの、および不浄ふじょうの女おんなと寝ねる者ものに関かんするおきてである。