聖文
レビ記14


第14章

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「らい病人びょうにんが清きよい者ものとされる時ときのおきては次つぎのとおりである。すなわち、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いき、

3 祭司さいしは宿営しゅくえいの外そとに出でて行いって、その人ひとを見み、もしらい病びょうの患部かんぶがいえているならば、

4 祭司さいしは命めいじてその清きよめられる者もののために、生いきている清きよい小鳥ことり二羽わと、香柏こうはくの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプとを取とってこさせ、

5 祭司さいしはまた命めいじて、その小鳥ことりの一羽わを、流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころさせ、

6 そして生いきている小鳥ことりを、香柏こうはくの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプと共ともに取とって、これをかの流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころした小鳥ことりの血ちに、その生いきている小鳥ことりと共ともに浸ひたし、

7 これをらい病びょうから清きよめられる者ものに七たび注そそいで、その人ひとを清きよい者ものとし、その生いきている小鳥ことりは野のに放はなたなければならない。

8 清きよめられる者ものはその衣服いふくを洗あらい、毛けをことごとくそり落おとし、水みずに身みをすすいで清きよくなり、その後のち、宿営しゅくえいにはいることができる。ただし七日なぬかの間あいだはその天幕てんまくの外そとにいなければならない。

9 そして七日なぬか目めに毛けをことごとくそらなければならい。頭あたまの毛けも、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼かれはその衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすいで清きよくなるであろう。

10 八日か目めにその人ひとは雄おすの小羊こひつじの全まったきもの二頭とうと、一歳さいの雌めすの小羊こひつじの全まったきもの一頭とうとを取とり、また麦粉むぎこ十分ぶんの三エパに油あぶらを混まぜた素祭そさいと、油あぶら一ログとを取とらなければならない。

11 清きよめをなす祭司さいしは、清きよめられる人ひととこれらの物ものとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで主しゅの前まえに置おき、

12 祭司さいしは、かの雄おすの小羊こひつじ一頭とうを取とって、これを一ログの油あぶらと共ともに愆祭けんさいとしてささげ、またこれを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

13 この雄おすの小羊こひつじは罪祭ざいさいおよび燔祭はんさいをほふる場所ばしょ、すなわち聖せいなる所ところで、これをほふらなければならない。愆祭けんさいは罪祭ざいさいと同おなじく、祭司さいしに帰きするものであって、いと聖せいなる物ものである。

14 そして祭司さいしはその愆祭けんさいの血ちを取とり、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

15 祭司さいしはまた一ログの油あぶらを取とって、これを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

16 そして祭司さいしは右みぎの指ゆびを左ひだりの手てのひらにある油あぶらに浸ひたし、その指ゆびをもって、その油あぶらを七たび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

17 祭司さいしは手てのひらにある油あぶらの残のこりを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、さきにつけた愆祭けんさいの血ちの上うえにつけなければならない。

18 そして祭司さいしは手てのひらになお残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのためにあがないをしなければならない。

19 また祭司さいしは罪祭ざいさいをささげて、汚けがれのゆえに、清きよめられねばならぬ者もののためにあがないをし、その後のち、燔祭はんさいのものをほふらなければならない。

20 そして祭司さいしは燔祭はんさいと素祭そさいとを祭壇さいだんの上うえにささげ、その人ひとのために、あがないをしなければならない。こうしてその人ひとは清きよくなるであろう。

21 その人ひとがもし貧まずしくて、それに手ての届とどかない時ときは、自分じぶんのあがないのために揺ゆり動うごかす愆祭けんさいとして、雄おすの小羊こひつじ一頭とうを取とり、また素祭そさいとして油あぶらを混まぜた麦粉むぎこ十分ぶんの一エパと、油あぶら一ログとを取とり、

22 さらにその手ての届とどく山やまばと二羽わ、または家いえばとのひな二羽わを取とらなければならない。その一つは罪祭ざいさいのため、他たの一つは燔祭はんさいのためである。

23 そして八日か目めに、その清きよめのために会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもと、主しゅの前まえにこれを携たずさえて行いかなければならない。

24 祭司さいしはその愆祭けんさいの雄おすの小羊こひつじと、一ログの油あぶらとを取とり、これを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

25 そして祭司さいしは愆祭けんさいの雄おすの小羊こひつじをほふり、その愆祭けんさいの血ちを取とって、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

26 また祭司さいしはその油あぶらを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

27 祭司さいしはその右みぎの指ゆびをもって、左ひだりの手てのひらにある油あぶらを、七たび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

28 また祭司さいしはその手てのひらにある油あぶらを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、すなわち、愆祭けんさいの血ちをつけたところにつけなければならない。

29 また祭司さいしは手てのひらに残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのために、あがないをしなければならない。

30 その人ひとはその手ての届とどく山やまばと一羽わ、または家いえばとのひな一羽わをささげなければならない。

31 すなわち、その手ての届とどくものの一つを罪祭ざいさいとし、他たの一つを燔祭はんさいとして素祭そさいと共ともにささげなければならない。こうして祭司さいしは清きよめられる者もののために、主しゅの前まえにあがないをするであろう。

32 これはらい病びょうの患者かんじゃで、その清きよめに必要ひつようなものに、手ての届とどかない者もののためのおきてである」。

33 主しゅはまたモーセとアロンに言いわれた、

34 「あなたがたに所有しょゆうとして与あたえるカナンの地ちに、あなたがたがはいる時とき、その所有しょゆうの地ちにおいて、家いえにわたしがらい病びょうの患部かんぶを生しょうじさせることがあれば、

35 その家いえの持もち主ぬしはきて、祭司さいしに告つげ、『患部かんぶのようなものが、わたしの家いえにあります』と言いわなければならない。

36 祭司さいしは命めいじて、祭司さいしがその患部かんぶを見みに行いく前まえに、その家いえをあけさせ、その家いえにあるすべての物ものが汚けがされないようにし、その後のち、祭司さいしは、はいってその家いえを見みなければならない。

37 その患部かんぶを見みて、もしその患部かんぶが家いえの壁かべにあって、青あおまたは赤あかのくぼみをもち、それが壁かべよりも低ひくく見みえるならば、

38 祭司さいしはその家いえを出でて、家いえの入口いりぐちにいたり、七日なぬかの間あいだその家いえを閉鎖へいさしなければならない。

39 祭司さいしは七日なぬか目めに、またきてそれを見み、その患部かんぶがもし家いえの壁かべに広ひろがっているならば、

40 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある石いしを取とり出だし、町まちの外そとの汚けがれた物ものを捨すてる場所ばしょに捨すてさせ、

41 またその家いえの内側うちがわのまわりを削けずらせ、その削けずったしっくいを町まちの外そとの汚けがれた物ものを捨すてる場所ばしょに捨すてさせ、

42 ほかの石いしを取とって、元もとの石いしのところに入いれさせ、またほかのしっくいを取とって、家いえを塗ぬらせなければならない。

43 このように石いしを取とり出だし、家いえを削けずり、塗ぬりかえた後のちに、その患部かんぶがもし再ふたたび家いえに出でるならば、

44 祭司さいしはまたきて見みなければならない。患部かんぶがもし家いえに広ひろがっているならば、これは家いえにある悪性あくせいのらい病びょうであって、これは汚けがれた物ものである。

45 その家いえは、こぼち、その石いし、その木き、その家いえのしっくいは、ことごとく町まちの外そとの汚けがれた物ものを捨すてる場所ばしょに運はこび出ださなければならない。

46 その家いえが閉鎖へいさされている日ひの間あいだに、これにはいる者ものは夕ゆうまで汚けがれるであろう。

47 その家いえに寝ねる者ものはその衣服いふくを洗あらわなければならない。その家いえで食しょくする者ものも、その衣服いふくを洗あらわなければならない。

48 しかし、祭司さいしがはいって見みて、もし家いえを塗ぬりかえた後のちに、その患部かんぶが家いえに広ひろがっていなければ、これはその患部かんぶがいえたのであるから、祭司さいしはその家いえを清きよいものとしなければならない。

49 また彼かれはその家いえを清きよめるために、小鳥ことり二羽わと、香柏こうはくの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプとを取とり、

50 その小鳥ことりの一羽わを流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころし、

51 香柏こうはくの木きと、ヒソプと、緋ひの糸いとと、生いきている小鳥ことりとを取とって、その殺ころした小鳥ことりの血ちと流ながれ水みずに浸ひたし、これを七たび家いえに注そそがなければならない。

52 こうして祭司さいしは小鳥ことりの血ちと流ながれ水みずと、生いきている小鳥ことりと、香柏こうはくの木きと、ヒソプと、緋ひの糸いととをもって家いえを清きよめ、

53 その生いきている小鳥ことりは町まちの外そとの野のに放はなして、その家いえのために、あがないをしなければならない。こうして、それは清きよくなるであろう」。

54 これはらい病びょうのすべての患部かんぶ、かいせん、

55 および衣服いふくと家いえのらい病びょう、

56 ならびに腫しゅと、吹出物ふきでものと、光ひかる所ところとに関かんするおきてであって、

57 いつそれが汚けがれているか、いつそれが清きよいかを教おしえるものである。これがらい病びょうに関かんするおきてである。