聖文
レビ記12


第12章

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『女おんながもし身みごもって男おとこの子こを産うめば、七日なぬかのあいだ汚けがれる。すなわち、月つきのさわりの日ひかずほど汚けがれるであろう。

3 八日か目めにはその子この前まえの皮かわに割礼かつれいを施ほどこさなければならない。

4 その女おんなはなお、血ちの清きよめに三十三日にちを経へなければならない。その清きよめの日ひの満みちるまでは、聖せいなる物ものに触ふれてはならない。また聖せいなる所ところにはいってはならない。

5 もし女おんなの子こを産うめば、二週間しゅうかん、月つきのさわりと同おなじように汚けがれる。その女おんなはなお、血ちの清きよめに六十六日にちを経へなければならない。

6 男おとこの子こまたは女おんなの子こについての清きよめの日ひが満みちるとき、女おんなは燔祭はんさいのために一歳さいの小羊こひつじ、罪祭ざいさいのために家いえばとのひな、あるいは山やまばとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちの、祭司さいしのもとに、携たずさえてこなければならない。

7 祭司さいしはこれを主しゅの前まえにささげて、その女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなはその出血しゅっけつの汚けがれが清きよまるであろう。これは男おとこの子こまたは女おんなの子こを産うんだ女おんなのためのおきてである。

8 もしその女おんなが小羊こひつじに手ての届とどかないときは、山やまばと二羽わか、家いえばとのひな二羽わかを取とって、一つを燔祭はんさい、一つを罪祭ざいさいとし、祭司さいしはその女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなは清きよまるであろう』」。