聖文
レビ記27


第27章

1 しゅはモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびといなさい、『ひとがあなたのづもりにしたがってしゅをささげる誓願せいがんをするときは、

3 あなたのづもりは、二十さいから六十さいまでのおとこには、そのづもりを聖所せいじょのシケルにしたがってぎん五十シケルとし、

4 おんなには、そのづもりは三十シケルとしなければならない。

5 また五さいから二十さいまでは、おとこにはそのづもりを二十シケルとし、おんなには十シケルとしなければならない。

6 一かげつから五さいまでは、おとこにはそのづもりをぎん五シケルとし、おんなにはそのづもりをぎん三シケルとしなければならない。

7 また六十さい以上いじょうは、おとこにはそのづもりを十五シケルとし、おんなには十シケルとしなければならない。

8 もしそのひとまずしくて、あなたのづもりにおうじることができないならば、祭司さいしまえち、祭司さいしづもりをけなければならない。祭司さいしはその誓願せいがんしゃちからしたがってづもらなければならない。

9 しゅそなものとすることができる家畜かちくで、ひとしゅにささげるものはすべてせいなるものとなる。

10 ほかのものをそれに代用だいようしてはならない。ものわるものに、わるものものえてはならない。もし家畜かちく家畜かちくとをえるならば、そのものも、それとえたものともせいなるものとなるであろう。

11 もしそれがけがれた家畜かちくで、しゅそなものとしてささげられないものであるならば、そのひとはその家畜かちく祭司さいしまえいてこなければならない。

12 祭司さいしはそのわるいにしたがって、それをづもらなければならない。それは祭司さいし値積ねづもるとおりになるであろう。

13 もしそのひとが、それをあがなおうとするならば、そのづもりにその五ぶんの一をくわえなければならない。

14 もしひと自分じぶんいえしゅせいなるものとしてささげるときは、祭司さいしはそのわるいにしたがって、それをづもらなければならない。それは祭司さいしづもったとおりになるであろう。

15 もしそのいえをささげるひとが、それをあがなおうとするならば、そのづもりのかねに、その五ぶんの一をくわえなければならない。そうすれば、それはかれのものとなるであろう。

16 もしひと相続そうぞくしたはたけ一部いちぶしゅにささげるときは、あなたはそこにまくたね多少たしょうおうじて、づもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一ホメルのたねぎん五十シケルにづもらなければならない。

17 もしそのはたけをヨベルのとしからささげるのであれば、そのあたいはあなたのづもりのとおりになるであろう。

18 もしそのはたけをヨベルのとしのちにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルのとしまでにのこっているとしかずしたがってそのかねかぞえ、それをあなたのづもりからさしかなければならない。

19 もしまた、そのはたけをささげるひとが、それをあがなおうとするならば、あなたのづもりのかねにその五ぶんの一をくわえなければならない。そうすれば、それはかれのものとまるであろう。

20 しかし、もしそのはたけをあがなわず、またそれをひとるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 そのはたけは、ヨベルのとしになって期限きげんれるならば、奉納ほうのうはたけおなじく、しゅせいなるものとなり、祭司さいし所有しょゆうとなるであろう。

22 もしまた相続そうぞくしたはたけ一部いちぶでなく、ったはたけしゅにささげるときは、

23 祭司さいしづもりしてヨベルのとしまでのかねかぞえなければならない。そのひとはそのづもりのかねをそのしゅにささげて、せいなるものとしなければならない。

24 ヨベルのとしにそのはたけぬしであるその相続そうぞくしゃかえるであろう。

25 すべてあなたのづもりは聖所せいじょのシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

26 しかし、家畜かちくのういごは、ういごとしてすでにしゅのものだから、だれもこれをささげてはならない。うしでもひつじでも、それはしゅのものである。

27 もしけがれた家畜かちくであるならば、あなたのづもりにその五ぶんの一をくわえて、そのひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それをづもりにしたがってらなければならない。

28 ただし、ひと自分じぶんっているもののうちから奉納物ほうのうぶつとしてしゅにささげたものは、ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくはたけであっても、いっさいこれをってはならない。またあがなってはならない。奉納物ほうのうぶつはすべてしゅぞくするいとせいなるものである。

29 またすべてひとのうちから奉納物ほうのうぶつとしてささげられたひとは、あがなってはならない。かれかならころされなければならない。

30 の十ぶんの一は産物さんぶつであれ、であれ、すべてしゅのものであって、しゅせいなるものである。

31 もしひとがその十ぶんの一をあがなおうとするときは、それにその五ぶんの一をくわえなければならない。

32 うしまたはひつじの十ぶんの一については、すべて牧者ぼくしゃのつえのしたを十番目ばんめとおるものは、しゅせいなるものである。

33 そのわるいをうてはならない。またそれをえてはならない。もしえたならば、それと、そのえたものとは、ともせいなるものとなるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34 これらはしゅが、シナイさんで、イスラエルの人々ひとびとのために、モーセにめいじられたいましめである。