聖文
レビ記25


第25章

1 主しゅはシナイ山さんで、モーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『わたしが与あたえる地ちに、あなたがたがはいったときは、その地ちにも、主しゅに向むかって安息あんそくを守まもらせなければならない。

3 六年ねんの間あいだあなたは畑はたけに種たねをまき、また六年ねんの間あいだぶどう畑はたけの枝えだを刈かり込こみ、その実みを集あつめることができる。

4 しかし、七年ねん目めには、地ちに全まったき休やすみの安息あんそくを与あたえなければならない。これは、主しゅに向むかって守まもる安息あんそくである。あなたは畑はたけに種たねをまいてはならない。また、ぶどう畑はたけの枝えだを刈かり込こんではならない。

5 あなたの穀物こくもつの自然しぜんに生はえたものは刈かり取とってはならない。また、あなたのぶどうの枝えだの手入ていれをしないで結むすんだ実みは摘つんではならない。これは地ちのために全まったき休やすみの年としだからである。

6 安息あんそくの年としの地ちの産物さんぶつは、あなたがたの食物しょくもつとなるであろう。すなわち、あなたと、男女だんじょの奴隷どれいと、雇人やといにんと、あなたの所ところに宿やどっている他国たこく人じんと、

7 あなたの家畜かちくと、あなたの国くにのうちの獣けものとのために、その産物さんぶつはみな、食物しょくもつとなるであろう。

8 あなたは安息あんそくの年としを七たび、すなわち、七年ねんを七回かい数かぞえなければならない。安息あんそくの年とし七たびの年数ねんすうは四十九年ねんである。

9 七月がつの十日かにあなたはラッパの音おとを響ひびき渡わたらせなければならない。すなわち、贖罪しょくざいの日ひにあなたがたは全国ぜんこくにラッパを響ひびき渡わたらせなければならない。

10 その五十年ねん目めを聖別せいべつして、国中くにぢゅうのすべての住民じゅうみんに自由じゆうをふれ示しめさなければならない。この年としはあなたがたにはヨベルの年としであって、あなたがたは、おのおのその所有しょゆうの地ちに帰かえり、おのおのその家族かぞくに帰かえらなければならない。

11 その五十年ねん目めはあなたがたにはヨベルの年としである。種たねをまいてはならない。また自然しぜんに生はえたものは刈かり取とってはならない。手入ていれをしないで結むすんだぶどうの実みは摘つんではならない。

12 この年としはヨベルの年としであって、あなたがたに聖せいであるからである。あなたがたは畑はたけに自然しぜんにできた物ものを食たべなければならない。

13 このヨベルの年としには、おのおのその所有しょゆうの地ちに帰かえらなければならない。

14 あなたの隣人りんじんに物ものを売うり、また隣人りんじんから物ものを買かうときは、互たがいに欺あざむいてはならない。

15 ヨベルの後のちの年としの数かずにしたがって、あなたは隣人りんじんから買かい、彼かれもまた畑はたけの産物さんぶつの年数ねんすうにしたがって、あなたに売うらなければならない。

16 年としの数かずの多おおい時ときは、その値あたいを増まし、年としの数かずの少すくない時ときは、値あたいを減へらさなければならない。彼かれがあなたに売うるのは産物さんぶつの数かずだからである。

17 あなたがたは互たがいに欺あざむいてはならない。あなたの神かみを恐おそれなければならない。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである。

18 あなたがたはわたしの定さだめを行おこない、またわたしのおきてを守まもって、これを行おこなわなければならない。そうすれば、あなたがたは安やすらかにその地ちに住すむことができるであろう。

19 地ちはその実みを結むすび、あなたがたは飽あきるまでそれを食たべ、安やすらかにそこに住すむことができるであろう。

20 「七年ねん目めに種たねをまくことができず、また産物さんぶつを集あつめることができないならば、わたしたちは何なにを食たべようか」とあなたがたは言いうのか。

21 わたしは命めいじて六年ねん目めに、あなたがたに祝福しゅくふくをくだし、三か年ねん分ぶんの産物さんぶつを実みのらせるであろう。

22 あなたがたは八年ねん目めに種たねをまく時ときには、なお古ふるい産物さんぶつを食たべているであろう。九年ねん目めにその産物さんぶつのできるまで、あなたがたは古ふるいものを食たべることができるであろう。

23 地ちは永代えいたいには売うってはならない。地ちはわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共ともにいる寄留者きりゅうしゃ、また旅たびびとである。

24 あなたがたの所有しょゆうとしたどのような土地とちでも、その土地とちの買かいもどしに応おうじなければならない。

25 あなたの兄弟きょうだいが落おちぶれてその所有しょゆうの地ちを売うった時ときは、彼かれの近親きんしん者しゃがきて、兄弟きょうだいの売うったものを買かいもどさなければならない。

26 たといその人ひとに、それを買かいもどしてくれる人ひとがいなくても、その人ひとが富とみ、自分じぶんでそれを買かいもどすことができるようになったならば、

27 それを売うってからの年としを数かぞえて残のこりの分ぶんを買かい手てに返かえさなければならない。そうすればその人ひとはその所有しょゆうの地ちに帰かえることができる。

28 しかし、もしそれを買かいもどすことができないならば、その売うった物ものはヨベルの年としまで買かい主ぬしの手てにあり、ヨベルにはもどされて、その人ひとはその所有しょゆうの地ちに帰かえることができるであろう。

29 人ひとが城壁じょうへきのある町まちの住宅じゅうたくを売うった時ときは、売うってから満まん一年ねんの間あいだは、それを買かいもどすことができる。その間かんは彼かれに買かいもどすことを許ゆるさなければならない。

30 満まん一年ねんのうちに、それを買かいもどさない時ときは、城壁じょうへきのある町まちの内うちのその家いえは永代えいたいにそれを買かった人ひとのものと定さだまって、代々よよの所有しょゆうとなり、ヨベルの年としにももどされないであろう。

31 しかし、周囲しゅういに城壁じょうへきのない村々むらむらの家いえは、その地方ちほうの畑はたけに附属ふぞくするものとみなされ、買かいもどすことができ、またヨベルの年としには、もどされるであろう。

32 レビびとの町々まちまち、すなわち、彼かれらの所有しょゆうの町々まちまちの家いえは、レビびとはいつでも買かいもどすことができる。

33 レビびとのひとりが、それを買かいもどさない時ときは、その所有しょゆうの町まちにある売うった家いえはヨベルの年としにはもどされるであろう。レビびとの町々まちまちの家いえはイスラエルの人々ひとびとのうちに彼かれらがもっている所有しょゆうだからである。

34 ただし、彼かれらの町々まちまちの周囲しゅういの放牧ほうぼく地ちは売うってはならない。それは彼かれらの永久えいきゅうの所有しょゆうだからである。

35 あなたの兄弟きょうだいが落おちぶれ、暮くらして行いけない時ときは、彼かれを助たすけ、寄留者きりゅうしゃまたは旅たびびとのようにして、あなたと共ともに生いきながらえさせなければならない。

36 彼かれから利子りしも利息りそくも取とってはならない。あなたの神かみを恐おそれ、あなたの兄弟きょうだいをあなたと共ともに生いきながらえさせなければならない。

37 あなたは利子りしを取とって彼かれに金かねを貸かしてはならない。また利益りえきをえるために食物しょくもつを貸かしてはならない。

38 わたしはあなたがたの神かみ、主しゅであって、カナンの地ちをあなたがたに与あたえ、かつあなたがたの神かみとなるためにあなたがたをエジプトの国くにから導みちびき出だした者ものである。

39 あなたの兄弟きょうだいが落おちぶれて、あなたに身みを売うるときは、奴隷どれいのように働はたらかせてはならない。

40 彼かれを雇人やといにんのように、また旅たびびとのようにしてあなたの所ところにおらせ、ヨベルの年としまであなたの所ところで勤つとめさせなさい。

41 その時ときには、彼かれは子供こどもたちと共ともにあなたの所ところから出でて、その一族いちぞくのもとに帰かえり、先祖せんぞの所有しょゆうの地ちにもどるであろう。

42 彼かれらはエジプトの国くにからわたしが導みちびき出だしたわたしのしもべであるから、身みを売うって奴隷どれいとなってはならない。

43 あなたは彼かれをきびしく使つかってはならない。あなたの神かみを恐おそれなければならない。

44 あなたがもつ奴隷どれいは男女だんじょともにあなたの周囲しゅういの異邦人いほうじんのうちから買かわなければならない。すなわち、彼かれらのうちから男女だんじょの奴隷どれいを買かうべきである。

45 また、あなたがたのうちに宿やどっている旅たびびとの子供こどものうちからも買かうことができる。また彼かれらのうちあなたがたの国くにで生うまれて、あなたがたと共ともにおる人々ひとびとの家族かぞくからも買かうことができる。そして彼かれらはあなたがたの所有しょゆうとなるであろう。

46 あなたがたは彼かれらを獲えて、あなたがたの後のちの子孫しそんに所有しょゆうとして継つがせることができる。すなわち、彼かれらは長ながくあなたがたの奴隷どれいとなるであろう。しかし、あなたがたの兄弟きょうだいであるイスラエルの人々ひとびとをあなたがたは互たがいにきびしく使つかってはならない。

47 あなたと共ともにいる寄留者きりゅうしゃまたは旅たびびとが富とみ、そのかたわらにいるあなたの兄弟きょうだいが落おちぶれて、あなたと共ともにいるその寄留者きりゅうしゃ、旅たびびと、または寄留者きりゅうしゃの一族いちぞくのひとりに身みを売うった場合ばあい、

48 身みを売うった後のちでも彼かれを買かいもどすことができる。その兄弟きょうだいのひとりが彼かれを買かいもどさなければならない。

49 あるいは、おじ、または、おじの子こが彼かれを買かいもどさなければならない。あるいは一族いちぞくの近親きんしんの者ものが、彼かれを買かいもどさなければならない。あるいは自分じぶんに富とみができたならば、自分じぶんで買かいもどさなければならない。

50 その時とき、彼かれは自分じぶんの身みを売うった年としからヨベルの年としまでを、その買かい主ぬしと共ともに数かぞえ、その年数ねんすうによって、身みの代金しろきんを決きめなければならない。その年数ねんすうは雇やとわれた年数ねんすうとして数かぞえなければならない。

51 なお残のこりの年としが多おおい時ときは、その年数ねんすうにしたがい、買かわれた金額きんがくに照てらして、あがないの金かねを払はらわなければならない。

52 またヨベルの年としまでに残のこりの年としが少すくなければ、その人ひとと共ともに計算けいさんし、その年数ねんすうにしたがって、あがないの金かねを払はらわなければならない。

53 彼かれは年々ねんねん雇やとわれる人ひとのように扱あつかわれなければならない。あなたの目めの前まえで彼かれをきびしく使つかわせてはならない。

54 もし彼かれがこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年としに彼かれは子供こどもと共ともに出でて行いくことができる。

55 イスラエルの人々ひとびとは、わたしのしもべだからである。彼かれらはわたしがエジプトの国くにから導みちびき出だしたわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである。