聖文
レビ記20


第20章

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいなさい、『イスラエルの人々ひとびとのうち、またイスラエルのうちに寄留きりゅうする他国たこく人じんのうち、だれでもその子こ供ともをモレクにささげる者ものは、必かならず殺ころされなければならない。すなわち、国くにの民たみは彼かれを石いしで撃うたなければならない。

3 わたしは顔かおをその人ひとに向むけ、彼かれを民たみのうちから断たつであろう。彼かれがその子こ供ともをモレクにささげてわたしの聖所せいじょを汚けがし、またわたしの聖せいなる名なを汚けがしたからである。

4 その人ひとが子供こどもをモレクにささげるとき、国くにの民たみがもしことさらに、この事ことに目めをおおい、これを殺ころさないならば、

5 わたし自身じしん、顔かおをその人ひととその家族かぞくとに向むけ、彼かれおよび彼かれに見みならってモレクを慕したい、これと姦淫かんいんする者ものを、すべて民たみのうちから断たつであろう。

6 もし口寄くちよせ、または占うらない師しのもとにおもむき、彼かれらを慕したって姦淫かんいんする者ものがあれば、わたしは顔かおをその人ひとに向むけ、これを民たみのうちから断たつであろう。

7 ゆえにあなたがたは、みずからを聖別せいべつし、聖せいなる者ものとならなければならない。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである。

8 あなたがたはわたしの定さだめを守まもって、これを行おこなわなければならない。わたしはあなたがたを聖別せいべつする主しゅである。

9 だれでも父ちちまたは母ははをのろう者ものは、必かならず殺ころされなければならない。彼かれが父ちちまたは母ははをのろったので、その血ちは彼かれに帰きするであろう。

10 人ひとの妻つまと姦淫かんいんする者もの、すなわち隣人りんじんの妻つまと姦淫かんいんする者ものがあれば、その姦夫かんぷ、姦婦かんぷは共ともに必かならず殺ころされなければならない。

11 その父ちちの妻つまと寝ねる者ものは、その父ちちをはずかしめる者ものである。彼かれらはふたりとも必かならず殺ころされなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

12 子この妻つまと寝ねる者ものは、ふたり共ともに必かならず殺ころされなければならない。彼かれらは道みちならぬことをしたので、その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

13 女おんなと寝ねるように男おとこと寝ねる者ものは、ふたりとも憎にくむべき事ことをしたので、必かならず殺ころされなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

14 女おんなをその母ははと一緒いっしょにめとるならば、これは悪事あくじであって、彼かれも、女おんなたちも火ひに焼やかれなければならない。このような悪事あくじをあなたがたのうちになくするためである。

15 男おとこがもし、獣けものと寝ねるならば彼かれは必かならず殺ころされなければならない。あなたがたはまた、その獣けものを殺ころさなければならない。

16 女おんながもし、獣けものに近ちかづいて、これと寝ねるならば、あなたは、その女おんなと獣けものとを殺ころさなければならない。彼かれらは必かならず殺ころさるべきである。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

17 人ひとがもし、その姉妹しまい、すなわち父ちちの娘むすめ、あるいは母ははの娘むすめに近ちかづいて、その姉妹しまいのはだを見み、女おんなはその兄弟きょうだいのはだを見みるならば、これは恥はずべき事ことである。彼かれらは、その民たみの人々ひとびとの目めの前まえで、断たたれなければならない。彼かれは、その姉妹しまいを犯おかしたのであるから、その罪つみを負おわなければならない。

18 人ひとがもし、月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、そのはだを現あらわすならば、男おとこは女おんなの源みなもとを現あらわし、女おんなは自分じぶんの血ちの源みなもとを現あらわしたのであるから、ふたり共ともにその民たみのうちから断たたれなければならない。

19 あなたの母ははの姉妹しまい、またはあなたの父ちちの姉妹しまいを犯おかしてはならない。これは、自分じぶんの肉親にくしんの者ものを犯おかすことであるから、彼かれらはその罪つみを負おわなければならない。

20 人ひとがもし、そのおばと寝ねるならば、これはおじをはずかしめることであるから、彼かれらはその罪つみを負おい、子こなくして死しぬであろう。

21 人ひとがもし、その兄弟きょうだいの妻つまを取とるならば、これは汚けがらわしいことである。彼かれはその兄弟きょうだいをはずかしめたのであるから、彼かれらは子こなき者ものとなるであろう。

22 あなたがたはわたしの定さだめとおきてとをことごとく守まもって、これを行おこなわなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたを住すまわせようと導みちびいて行いく地ちは、あなたがたを吐はき出ださぬであろう。

23 あなたがたの前まえからわたしが追おい払はらう国くにびとの風習ふうしゅうに、あなたがたは歩あゆんではならない。彼かれらは、このもろもろのことをしたから、わたしは彼かれらを憎にくむのである。

24 わたしはあなたがたに言いった、「あなたがたは、彼かれらの地ちを獲えるであろう。わたしはこれをあなたがたに与あたえて、これを獲えさせるであろう。これは乳ちちと蜜みつとの流ながれる地ちである」。わたしはあなたがたを他たの民たみから区別くべつしたあなたがたの神かみ、主しゅである。

25 あなたがたは清きよい獣けものと汚けがれた獣けもの、汚けがれた鳥とりと清きよい鳥とりを区別くべつしなければならない。わたしがあなたがたのために汚けがれたものとして区別くべつした獣けもの、または鳥とりまたはすべて地ちを這はうものによって、あなたがたの身みを忌いむべきものとしてはならない。

26 あなたがたはわたしに対たいして聖せいなる者ものでなければならない。主しゅなるわたしは聖せいなる者もので、あなたがたをわたしのものにしようと、他たの民たみから区別くべつしたからである。

27 男おとこまたは女おんなで、口寄くちよせ、または占うらないをする者ものは、必かならず殺ころされなければならない。すなわち、石いしで撃うち殺ころさなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう』」。