聖文
ネヘミヤ書10


第10章

1 印いんを押おした者ものはハカリヤの子こである総督そうとくネヘミヤ、およびゼデキヤ、

2 セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、

3 パシュル、アマリヤ、マルキヤ、

4 ハットシ、シバニヤ、マルク、

5 ハリム、メレモテ、オバデヤ、

6 ダニエル、ギンネトン、バルク、

7 メシュラム、アビヤ、ミヤミン、

8 マアジヤ、ビルガイ、シマヤで、これらは祭司さいしである。

9 レビびとではアザニヤの子こエシュア、ヘナダデの子こらのうちのビンヌイ、カデミエル、

10 およびその兄弟きょうだいシバニヤ、ホデヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、

11 ミカ、レホブ、ハシャビヤ、

12 ザックル、セレビヤ、シバニヤ、

13 ホデヤ、バニ、ベニヌである。

14 民たみのかしらではパロシ、パハテ・モアブ、エラム、ザット、バニ、

15 ブンニ、アズガデ、ベバイ、

16 アドニヤ、ビグワイ、アデン、

17 アテル、ヒゼキヤ、アズル、

18 ホデヤ、ハシュム、ベザイ、

19 ハリフ、アナトテ、ノバイ、

20 マグピアシ、メシュラム、ヘジル、

21 メシザベル、ザドク、ヤドア、

22 ペラテヤ、ハナン、アナニヤ、

23 ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、

24 ハロヘシ、ピルハ、ショベク、

25 レホム、ハシャブナ、マアセヤ、

26 アヒヤ、ハナン、アナン、

27 マルク、ハリム、バアナである。

28 その他たの民たみ、祭司さいし、レビびと、門もんを守まもる者もの、歌うたうたう者もの、宮みやに仕つかえるしもべ、ならびにすべて国々くにぐにの民たみと離はなれて神かみの律法りっぽうに従したがった者ものおよびその妻つま、むすこ、娘むすめなどすべて知識ちしきと悟さとりのある者ものは、

29 その兄弟きょうだいである尊たっとい人々ひとびとにつき従したがい、神かみのしもべモーセによって授さづけられた神かみの律法りっぽうに歩あゆみ、われわれの主しゅ、主しゅのすべての戒いましめと、おきてと、定さだめとを守まもり行おこなうために、のろいと誓ちかいとに加くわわった。

30 われわれはこの地ちの民たみらにわれわれの娘むすめを与あたえず、われわれのむすこに彼かれらの娘むすめをめとらない。

31 またこの地ちの民たみらがたとい品物しなものまたは穀物こくもつを安息日あんそくにちに携たずさえて来きて売うろうとしても、われわれは安息日あんそくにちまたは聖日せいじつにはそれを買かわない。また七年ねんごとに耕作こうさくをやめ、すべての負債ふさいをゆるす。

32 われわれはまたみずから規定きていを設もうけて、われわれの神かみの宮みやの用ようのために年々ねんねんシケルの三分ぶんの一を出だし、

33 供そなえのパン、常素祭じょうそさい、常燔祭じょうはんさいのため、安息日あんそくにち、新月しんげつおよび定さだめの祭まつりの供そなえ物もののため、聖せいなる物もののため、イスラエルのあがないをなす罪祭ざいさい、およびわれわれの神かみの宮みやのもろもろのわざのために用もちいることにした。

34 またわれわれ祭司さいし、レビびとおよび民たみはくじを引ひいて、律法りっぽうにしるされてあるようにわれわれの神かみ、主しゅの祭壇さいだんの上うえにたくべきたきぎの供そなえ物ものを、年々ねんねん定さだめられた時ときに氏族しぞくにしたがって、われわれの神かみの宮みやに納おさめる者ものを定さだめた。

35 またわれわれの土地とちの初はつなり、および各種かくしゅの木きの実みの初はつなりを、年々ねんねん主しゅの宮みやに携たずさえてくることを誓ちかい、

36 また律法りっぽうにしるしてあるように、われわれの子こどもおよび家畜かちくのういご、およびわれわれの牛うしや羊ひつじのういごを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえてきて、われわれの神かみの宮みやに仕つかえる祭司さいしに渡わたし、

37 われわれの麦粉むぎこの初物はつもの、われわれの供そなえ物もの、各種かくしゅの木きの実み、ぶどう酒しゅおよび油あぶらを祭司さいしのもとに携たずさえて行いって、われわれの神かみの宮みやのへやに納おさめ、またわれわれの土地とちの産物さんぶつの十分ぶんの一をレビびとに与あたえることにした。レビびとはわれわれのすべての農作のうさくをなす町まちにおいて、その十分ぶんの一を受うくべき者ものだからである。

38 レビびとが十分ぶんの一を受うける時ときには、アロンの子孫しそんである祭司さいしが、そのレビびとと共ともにいなければならない。そしてまたレビびとはその十分ぶんの一の十分ぶんの一を、われわれの神かみの宮みやに携たずさえ上のぼって、へやまたは倉くらに納おさめなければならない。

39 すなわちイスラエルの人々ひとびとおよびレビの子孫しそんは穀物こくもつ、ぶどう酒しゅ、および油あぶらの供そなえ物ものを携たずさえて行いって、聖所せいじょの器物うつわものおよび勤つとめをする祭司さいし、門衛もんえい、歌うたうたう者ものたちのいるへやにこれを納おさめなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神かみの宮みやをなおざりにしない。